○加東市東条福祉センター「とどろき荘」規則

平成18年3月20日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例(平成18年加東市条例第131号)第14条の規定に基づき、加東市東条福祉センター「とどろき荘」(以下「東条福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則24・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 東条福祉センター(条例第3条第1号に規定する浴場(以下「浴場」という。)を除く。)を使用しようとする者は、東条福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則4・全改)

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請に係る施設の使用を許可したときは、東条福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平30規則4・追加)

(優待券)

第4条 市長は、浴場の利用の促進を図るため次に掲げる場合に優待券を発行するものとする。

(1) 繰り返し浴場を利用する回数が多い利用者を確保することが必要なとき。

(2) 浴場の利用の機会を与えることが必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、時期、期間等を限定して特別に浴場の利用の促進を図る必要があるとき。

(平30規則4・旧第3条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、条例第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市、市の機関又は市が関係する特別地方公共団体が使用するとき。

(2) 市の施策の啓発又は振興に寄与し、市がその活動を支援する必要があると市長が認めるとき。

(3) その使用の内容が、福祉の増進に寄与すると市長が認めるとき。

(4) その使用の内容が、市民の文化、教育又は健康の増進に特に寄与すると市長が認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の申請書を提出する際に、その使用の内容を記載した施設使用料減免申請書(様式第3号)を併せて提出しなければならない。

(平30規則4・追加)

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、東条福祉センター使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則4・旧第4条繰下・一部改正)

(使用者の遵守義務)

第7条 東条福祉センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで室又は備品を使用しないこと。

(2) 大声その他の騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 許可なく物品を販売しないこと。

(5) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平30規則4・旧第5条繰下)

(使用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、東条福祉センターの使用を拒否することができる。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 条例又は規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、東条福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(平30規則4・旧第6条繰下)

(原状回復の義務等)

第9条 東条福祉センターの施設、設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちに東条福祉センター施設損傷滅失届(様式第5号)を市長に提出し、原状回復、損害賠償その他の指示を受けなければならない。

(平30規則4・旧第7条繰下・一部改正)

(指定管理者に管理させる場合の取扱い)

第10条 指定管理者に条例第11条第1項の規定による業務を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「加東市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者に条例第12条第1項の規定により、東条福祉センターの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第5条(見出しを含む。)及び第6条(見出しを含む。)並びに様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(平18規則158・追加、平30規則4・旧第8条繰下・一部改正、令元規則24・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則158・旧第8条繰下、平30規則4・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の東条町社会福祉センター「とどろき荘」設置管理運営規則(平成5年東条町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月20日規則第4号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則4・追加、令3規則14・一部改正)

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(平30規則4・追加)

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(平30規則4・追加、令3規則14・一部改正)

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(平30規則4・旧様式第1号繰下・一部改正、令元規則24・一部改正)

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(平30規則4・旧様式第2号繰下・一部改正)

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加東市東条福祉センター「とどろき荘」規則

平成18年3月20日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)