○加東市健康づくり推進協議会規則
平成18年3月20日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市保健センター条例(平成25年加東市条例第42号)第5条第2項の規定に基づき、加東市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(平26規則6・全改)
(組織)
第2条 協議会は、委員16人以内で組織する。
(平26規則6・旧第3条繰上)
(委員の委嘱)
第3条 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 保健医療・衛生関係者
(2) 関係行政機関の代表者
(3) 各種団体の代表者又はその団体が推薦する者
(4) 教育委員会関係者
(5) 事業所等の代表者
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平26規則6・旧第4条繰上・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員中欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26規則6・旧第5条繰上)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会の議長になり、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(平26規則6・旧第6条繰上)
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平26規則6・旧第7条繰上)
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市長が決定する。
3 幹事は、会長の命を受け、所掌事項について委員を補佐する。
(平26規則6・旧第8条繰上)
(専門部会の設置)
第8条 協議会は、専門的事項を調査研究するため、専門部会を置くことができる。
(平26規則6・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第6号)
この規則は、平成26年2月24日から施行する。