○加東市健康づくり推進協議会規則

平成18年3月20日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市保健センター条例(平成25年加東市条例第42号)第5条第2項の規定に基づき、加東市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(平26規則6・全改)

(組織)

第2条 協議会は、委員16人以内で組織する。

(平26規則6・旧第3条繰上)

(委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 保健医療・衛生関係者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 各種団体の代表者又はその団体が推薦する者

(4) 教育委員会関係者

(5) 事業所等の代表者

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平26規則6・旧第4条繰上・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員中欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26規則6・旧第5条繰上)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会の議長になり、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(平26規則6・旧第6条繰上)

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平26規則6・旧第7条繰上)

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市長が決定する。

3 幹事は、会長の命を受け、所掌事項について委員を補佐する。

(平26規則6・旧第8条繰上)

(専門部会の設置)

第8条 協議会は、専門的事項を調査研究するため、専門部会を置くことができる。

(平26規則6・旧第9条繰上)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規則第6号)

この規則は、平成26年2月24日から施行する。

加東市健康づくり推進協議会規則

平成18年3月20日 規則第50号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第5号
平成24年3月5日 規則第3号
平成26年2月21日 規則第6号