○加東市母子保健推進員設置要綱

平成18年3月20日

訓令第26号

(設置)

第1条 母性及び乳幼児の健康保持増進等のための地域住民の自主的な活動を行い、各種関係事業を推進し、地域の母子保健の向上に資するため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(推進員の委嘱)

第2条 推進員は、地域の助産師、保健師、看護師又は母子保健に相当な経験があり、かつ、熱意を有する者の中から適当な者を推進員に選び、市長が委嘱する。

(平28訓令10・一部改正)

(任期)

第3条 任期は、2年間とし、再任は妨げない。補欠により、推進員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員の数)

第4条 推進員の数は、14人程度とする。

(平28訓令10・一部改正)

(活動内容)

第5条 推進員は、母子保健推進員活動(以下「推進活動」という。)を行ったときは、推進活動の状況を明らかにした記録を添えて市長に報告するものとする。

2 推進員は、推進活動を行う際には、推進員であることを証明する証票を携行するものとする。

(平28訓令10・一部改正)

(会議)

第6条 母子保健推進員連絡会は、年1回以上開催する。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

加東市母子保健推進員設置要綱

平成18年3月20日 訓令第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第26号
平成28年3月31日 訓令第10号