○加東市母子保健連絡会設置要綱

平成18年3月20日

訓令第27号

(設置)

第1条 乳幼児の発育発達に関する問題を把握し、その児の関わりについて検討するとともに、母子保健事業を円滑かつ効果的に推進するための方策を検討するため、加東市母子保健連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 母子保健事業の取組みの検討及びその推進に関すること。

(2) 情報把握及びその対応の検討に関すること。

(3) 研修会の開催に関すること。

(4) 相談窓口の設置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(構成員)

第3条 連絡会は、保育、保健、教育の関係機関から連絡会の目的達成のために適当と認められる者のうちから構成する。

2 連絡会の構成員は、別表のとおりとする。

(会議)

第4条 連絡会は、年1回開催する。ただし、目的達成のために必要と認める場合は、この限りでない。

2 専門的な事項が必要と認める場合は、分科会を開催することができる。

3 会議に必要と認める場合は、構成員以外の者を出席させることができる。

(事務局)

第5条 連絡会の事務局を、加東市保健センターに置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、連絡会が定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年9月27日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24訓令8・平27訓令2・平31訓令8・令3訓令3・一部改正)

加東健康福祉事務所

教育委員会

保育所・幼稚園・認定こども園

小学校・中学校・義務教育学校

福祉事務所

その他母子保健関係機関

加東市母子保健連絡会設置要綱

平成18年3月20日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第27号
平成24年9月27日 訓令第8号
平成27年3月18日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第8号
令和3年3月26日 訓令第3号