○加東市予防接種事故災害補償規程
平成18年4月5日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、加東市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28告示15・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(平28告示15・一部改正)
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(平28告示15・一部改正)
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の額
イ 障害の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の額
(平23告示53・平24告示52・平26告示36・一部改正)
(準用規定)
第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月2日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。
附則(平成24年6月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成24年6月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。
附則(平成26年4月1日告示第36号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年2月2日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。