○加東市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成18年4月5日

告示第138号

(設置)

第1条 市が実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、加東市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平24告示73・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。なお、調査については、当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査、剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 兵庫県から推薦された専門医師 2人

(2) 小野市・加東市医師会から推薦された医師 2人

(3) 加東健康福祉事務所長

(4) 市長

2 前項第1号から第3号までに掲げる委員については、市長が委嘱する。

(平24告示73・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、委員を代表し、会務を処理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員により職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が決定していないときの委員会は、市長が招集する。

(報告)

第7条 会長は、会議の結果を文書をもって市長に報告する。

(職務)

第8条 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

加東市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成18年4月5日 告示第138号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年4月5日 告示第138号
平成24年9月27日 告示第73号