○加東市廃棄物処理手数料徴収条例

平成18年3月20日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第227条の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 市長は、次に定める手数料を徴収する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により業として行う一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の許可を受けようとする者及び同法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者から別表第1に定める手数料を徴収する。

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者から別表第2に定める手数料を徴収する。

(3) 廃棄物処理手数料については、別表第3に定める手数料を徴収する。ただし、し尿汲取りについては、別表第3に掲げる金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)を加えた額を徴収し、10円未満の額については、切り捨てるものとする。

2 廃棄物の処理手数料の算定基礎となる量については、市長の認定するところによる。

3 処理に特別な取扱いを要し、又は困難な事情があると市長が認めるときは、手数料にその10割以内において市長が定める額を加算することができる。

(平25条例32・令元条例1・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 市長は、天災その他特別の理由があると認めた者に対しては、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平28条例19・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・旧第4条繰下)

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平28条例19・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の社町廃棄物処理手数料徴収条例(昭和52年社町条例第23号)、滝野町し尿の収集及びし尿収集業等許可に関する条例(昭和47年滝野町条例第20号)又は東条町廃棄物処理手数料条例(昭和61年東条町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年12月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の加東市廃棄物処理手数料徴収条例附則第4項の規定により引き続き適用されていた北播磨清掃事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年北播磨清掃事務組合条例第2号)第10条第1項第1号の規定により徴収した一般廃棄物処理手数料については、当分の間、第2条の規定による改正後の加東市廃棄物処理手数料徴収条例第2条第1項第3号の規定により徴収したものとみなす。

(令和元年6月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平30条例53・一部改正)

一般廃棄物処理業許可申請手数料

取扱区分

単位

金額

新規

1件

5,000円

更新

1件

5,000円

変更

1件

5,000円

別表第2(第2条関係)

浄化槽清掃業許可申請手数料

取扱区分

単位

金額

新規

1件

5,000円

更新

1件

5,000円

変更

1件

5,000円

別表第3(第2条関係)

(平19条例29・平28条例19・平30条例53・一部改正)

名称

種別

取扱区分

単位

金額

産業廃棄物処理手数料

土砂、がれき

市長が指定する場所へ事業者が搬入するもの

10kg

30円

市長が指定する場所へ個人が搬入するもの

10kg

10円

一般廃棄物処理手数料

可燃焼物

市が処理するもの

45l

30円

30l

20円

20l

15円

プラスチック製容器包装

市が処理するもの

45l

30円

30l

20円

20l

15円

不燃焼物

市が処理するもの

 

無料

土砂、がれき類

市長が指定する場所へ個人が搬入するもの

10kg

30円

し尿汲取り

市が処理するもの

180l

1,400円

加東市廃棄物処理手数料徴収条例

平成18年3月20日 条例第134号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第134号
平成19年12月4日 条例第29号
平成25年12月3日 条例第32号
平成28年3月2日 条例第19号
平成30年12月25日 条例第53号
令和元年6月3日 条例第1号