○加東市資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱

平成18年3月20日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、ごみの減量化及び資源の有効利用並びにごみのリサイクル意識の向上を図るため、資源ごみの回収を実施する団体に対し奨励金を交付することに関し必要な手続を定めるものとする。

(令2告示34・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち紙類、布類、金属類、リターナル瓶その他市長が認めたものをいう。

(2) 団体 自治会、PTA、保護者会その他これらに類する市内の地域を基盤として活動する団体をいう。

(3) 集団回収 前号に規定する団体の構成員により資源ごみを回収することをいう。

(令2告示34・一部改正)

(対象)

第3条 資源ごみ集団回収を実施する団体のうち市長が適当と認めたものに対し、奨励金を交付する。

(令2告示34・全改)

(奨励金の交付)

第4条 奨励金は、集団回収1回につき3,000円及び次に定める額を交付する。

(1) 集団回収の実施が年3回以内の団体は、回収資源ごみ1キログラム当たり4円を交付する。

(2) 集団回収の実施が年4回以上の団体は、回収資源ごみ1キログラム当たり5円を交付する。

(平31告示20・一部改正)

(逆有償分の交付)

第5条 資源ごみの市況が変動し、資源ごみ回収に逆有償が生じた場合は、市は、団体に対し、逆有償分のごみ処理原価等を勘案し、予算の範囲内において1キログラム当たり5円を限度として計算して得た額を、奨励金に加算して交付するものとする。

(令2告示34・全改)

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金を受けようとする団体の代表者は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 資源ごみ集団回収運動奨励金交付申請書(様式第1号)

(2) 資源ごみ集団回収運動計量証明書(様式第2号)

(令2告示34・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、資源ごみ集団回収運動奨励金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(令2告示34・一部改正)

(奨励金の請求)

第8条 前条の奨励金交付決定通知書を受けた申請者は、資源ごみ集団回収運動奨励金請求書(様式4号)を市長に提出し、その交付を受けるものとする。

(令2告示34・一部改正)

(奨励金の返還)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨励金を返還させなければならない。

(1) 虚偽の申請等不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の定める事項に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱(平成11年社町要綱第3号)又は東条町資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱(平成10年東条町要綱第3号)(以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定にかかわらず、平成18年3月20日から平成18年3月31日までは、合併前の要綱の例による。

(平成31年3月22日告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示34・全改、令3告示63・一部改正)

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(令2告示34・旧様式第4号繰上、令3告示63・一部改正)

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(令2告示34・旧様式第5号繰上・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(令2告示34・旧様式第6号繰上・一部改正、令3告示63・一部改正)

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加東市資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱

平成18年3月20日 告示第91号

(令和3年4月1日施行)