○加東市ごみ収集箱設置事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、ごみステーションにおいて動物、鳥等が原因するごみの散乱を防止するために自治会等が設置するごみ収集箱の設置に要する経費の一部を助成することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「ごみ収集箱」とは、周囲が金網で覆われているもの若しくはコンクリートブロック等で覆われているもので、市長が適当と認めるものをいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、ごみ収集箱1基当たり設置金額の2分の1(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その額が10万円を超えるときは10万円を限度)以内で予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 区長等を代表として補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみ収集箱設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、交付の適否を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、ごみ収集箱設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による調査により補助金を交付すべきでないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(完了届の提出)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、設置完了後、必要な書類を添付し、ごみ収集箱設置事業完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条に規定する完了届の提出を受けたときは速やかにその内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等によりその適否を決定し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、ごみ収集箱設置事業補助金交付者台帳(様式第4号)に記入するとともに、ごみ収集箱設置事業補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けた後、ごみ収集箱設置事業補助金交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに当該請求者に補助金を交付するものとする。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が詐欺その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の滝野町団体事業補助金交付規則(平成14年滝野町規則第4号)、東条町地域振興事業補助金交付条例(昭和60年東条町条例第19号)又は東条町地域振興事業補助金交付規則(昭和60年東条町規則第8号)(以下「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定にかかわらず、平成18年3月20日から平成18年3月31日までは、合併前の条例等の例による。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市ごみ収集箱設置事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)