○加東市水洗便所等改造資金助成規則

平成18年3月20日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、環境衛生の向上を図るため、くみ取り便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造に必要な資金に対して助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域及び加東市生活排水処理施設条例(平成18年加東市条例第164号)別表第1に示す処理区域をいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(3) くみ取便所 くみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所をいう。

(4) 水洗便所 法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。

(5) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事(し尿浄化槽を廃止し、公共下水道に連結する工事を含む。)及び排水設備を設置し、又は改造する工事をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成金の対象者は、処理区域内における建物の所有者で、現に居住しているもののうち次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定により生活扶助を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、改造工事を行った1世帯につき30万円以内で市長の査定した額とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所等改造資金助成金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(交付決定及び通知等)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、調査を行い、その可否を決定し、水洗便所等改造資金助成金交付承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施行)

第7条 申請者は、前条の規定により、承認を受けたときは、当該通知を受けた日から3箇月以内に工事に着手しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 助成金は、市長が行う検査に合格した後交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その者に対して助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還するよう命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(行政手続条例の適用除外)

第10条 この規則の規定による処分については、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町水洗便所等改造資金助成規則(平成4年社町規則第13号)又は滝野町水洗便所等改造資金助成規則(平成4年滝野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市水洗便所等改造資金助成規則

平成18年3月20日 規則第123号

(令和3年4月1日施行)