○加東市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成18年3月20日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 体制の整備(第2条―第7条)

第3章 入退室管理(第8条―第12条)

第4章 アクセス管理(第13条―第18条)

第5章 情報資産管理(第19条―第31条)

第6章 委託管理(第32条―第35条)

第7章 緊急時対応計画(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、加東市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するとともに、適切な運用及び維持管理を図ることを目的とする。

第2章 体制の整備

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、市民協働部長をもって充てる。

(平21訓令3・平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、まちづくり政策部デジタル推進課長をもって充てる。

(平21訓令3・平27訓令6・平27訓令11・平30訓令4・令5訓令3・一部改正)

(情報保護管理者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、情報保護管理者を置く。

2 情報保護管理者は、市民協働部市民課長をもって充てる。

(平19訓令16・平20訓令4・平21訓令3・平26訓令4・平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) 情報保護管理者

(3) 前2号に掲げるもののほか、セキュリティ統括責任者が審議に必要と認めた者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、加東市行政不服審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民協働部市民課において処理する。

(平21訓令3・平27訓令6・平28訓令9・平30訓令4・一部改正)

(監査体制)

第6条 情報保護管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するために、定期的又は必要に応じて随時、監査を受ける。

2 監査を行った者は、監査報告書を作成し、セキュリティ統括責任者に報告を行うとともに、必要により問題点の指摘及び改善勧告を行う。

3 情報保護管理者は、監査報告書の結果を受けて、必要により改善計画書を作成する。

(教育及び研修)

第7条 システム管理者は、住基ネットを利用する部署の職員に対して、住基ネットの操作及びセキュリティ対策に関する教育及び研修を行う。

2 システム管理者は、対象者、内容、実施時期等を盛り込んだ計画書の作成を行う。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室及び場所)

第8条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室

市サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置場所

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室の資格を許可する人数を必要最小限とする。入退室者の識別を行うため、入退室者に、名札の着用を義務付ける。

システム管理者から事前に許可を得た者のみが入退室できるものとする。

入退室を行う場合には、その都度システム管理者から貸与された鍵(個人を識別する方法により扉の鍵が電磁的に解錠し、閉まると自動的に施錠する仕組みをもつ鍵。以下「電子鍵」という。)を利用するものとする。

保守作業等のため入退室を行う場合には、必ず立会者を伴わなければならない。

レベル1

情報保護管理者は、目視により入退室者を監視する。

情報保護管理者は、識別を行うため、面識のない入退室者に、名札の着用を義務付ける。

(平27訓令11・一部改正)

(入退室管理)

第9条 システム管理者及び情報保護管理者(以下「住基ネット管理者」という。)は、前条第1項の表に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(平27訓令11・一部改正)

(入退室の資格)

第10条 システム管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所への入退室者(市民課担当職員、デジタル推進課担当職員、市サーバ等管理受託業者の社員、保守点検業者の社員その他住基ネットの業務に必要な者に限る。)を許可する。

(平21訓令3・平26訓令4・平27訓令11・平30訓令4・令5訓令3・一部改正)

(電子鍵の管理)

第11条 レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所の電子鍵の管理は、システム管理者が行う。

2 システム管理者は、入退室の許可を与えた者に限り、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所の電子鍵を貸与するものとする。

3 作業を行った者が作業を終了したときは、直ちに電子鍵をシステム管理者に返却しなければならない。

(平27訓令11・全改)

(入退室記録の保存)

第12条 システム管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所に入退室した者に係る記録を電磁的記録により管理するとともに、その記録を7年間保存しなければならない。

(平27訓令11・全改)

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) 市サーバ

(2) 業務端末

(3) ファイアウォール

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証(静脈データに不可逆演算処理を施して得られる個人を識別するための情報を使用した認証方法をいう。)及びパスワードにより市サーバ及び業務端末を操作する者(以下「住基ネット操作者」という。)の正当な権限を確認すること並びに操作履歴及び通信履歴を記録することにより行うものとする。

(平27訓令11・一部改正)

(アクセス管理)

第14条 アクセス管理を行う者は、次のとおりとする。

区分

照合情報認証

パスワード

操作履歴

通信履歴

市サーバ

情報保護管理者

同左

同左

同左

業務端末

情報保護管理者

同左

同左

同左

ファイアウォール

情報保護管理者

情報保護管理者

(平27訓令11・一部改正)

(照合情報認証の管理)

第15条 情報保護管理者は、住基ネット操作者に業務を実施するために必要な権限(以下「操作権限」という。)を付与する。

2 情報保護管理者は、操作権限の管理をあらかじめ指名する職員に行わせることができる。

3 市サーバ及びファイアウォールを操作する者は、当該業務の管理・監督者、主担当及び副担当並びに業務端末の保守点検業者の社員又は障害等緊急時において情報保護管理者が指名した者で、かつ、システム管理者が承認した者に限る。

4 業務端末を操作する者は、市民課職員、市サーバ及び業務端末の管理受託業者の社員、保守点検業者の社員その他の住基ネットに関する業務を行う者で、かつ、システム管理者が承認した者に限る。

5 情報保護管理者は、業務端末の操作者名簿を作成し、速やかにシステム管理者に提出しなければならない。人事異動、組織変更、業務変更等により情報保護管理者、業務端末操作者等に変更があったときも、同様とする。

6 住基ネット操作者は、操作権限の範囲内で業務を行うものとする。

7 情報保護管理者及び住基ネット操作者は、照合情報認証を業務の処理以外に使用してはならない。

8 住基ネット操作者は、離席するときは、業務アプリケーションを終了するものとする。

(平27訓令11・全改)

(パスワードの管理)

第16条 情報保護管理者は、市サーバ、業務端末及びファイアウォールのパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) パスワードを必要に応じて随時更新する。

(2) 規則性のあるパスワード又は推測可能なパスワードを設定しない。

2 何人も、パスワードを他者に漏らしてはならない。また、何人も、パスワードを漏えいできる状態又は他者が知り得る状態においてはならない。

3 情報保護管理者は、市サーバ及びファイアウォールのパスワードを定期的又は必要に応じて随時更新する。

(平27訓令11・一部改正)

(住基ネット管理者の責務)

第17条 住基ネット管理者は、住基ネット操作者を含む本人確認情報を取り扱う者に対し、本人確認情報の安全確保措置、本人確認情報に関する秘密及び本人確認情報の電子計算機処理に関する秘密の保持義務、本人確認情報の業務外利用・提供の禁止その他この訓令に定めるセキュリティの確保、適切な運用を図るための事項について指導し、遵守させなければならない。

(平27訓令11・一部改正)

(操作履歴等の記録)

第18条 情報保護管理者は、市サーバに記録された操作履歴及びファイアウォールに記録された通信履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第5章 情報資産管理

(情報資産の管理)

第19条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理は、情報保護管理者が行う。

2 情報保護管理者は、情報資産の構成を明確化するほか、それぞれの情報資産に関し、次に掲げる管理を行うとともに、情報資産管理簿を作成し、情報資産の導入、移設及び廃棄等の異動処理に伴う変更履歴を記録する。

(1) 情報資産の障害に関すること。

(2) 情報資産の保守に関すること。

(3) 情報資産の性能に関すること。

(平27訓令11・一部改正)

(本人確認情報等の管理)

第20条 住基ネット管理者、住基ネット操作者その他本人確認情報を取り扱う者は、本人確認情報に関する秘密及び住基ネットのセキュリティに関する技術情報、パスワード、具体的な運用方法、マニュアル等本人確認情報の電子計算機処理に関する秘密を漏らしてはならない。事務に従事しなくなった者、退職した者も同様とする。

2 住基ネット管理者、住基ネット操作者その他本人確認情報を取り扱う者は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理を行うために必要な措置をとらなければならない。

3 情報保護管理者及び住基ネット操作者は、業務上必要のない本人確認情報を検索、表示、保存及び印刷してはならない。

4 情報保護管理者及び住基ネット操作者は、業務上の検索又は抽出を行う場合には、事前に検索又は抽出要件を明確にしなければならない。

5 情報保護管理者及び住基ネット操作者は、業務上必要のない帳票の出力(ハードコピーを含む。)を行ってはならない。

6 情報保護管理者及び住基ネット操作者は、長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしてはならない。

7 情報保護管理者及び住基ネット操作者は、業務端末のディスプレイが、窓口に来庁している住民から見えないよう努めるものとする。

8 情報保護管理者及び住基ネット操作者は、窓口でのデータ入力に際して、周囲に住民等がいるときは、住民票コード等を口に出さないよう努めるものとする。

9 情報保護管理者は、受領又は出力した本人確認情報の全部若しくは一部が記載された帳票の適切な管理を行うために必要な措置をとらなければならない。

(平27訓令11・一部改正)

(業務端末の利用時間)

第21条 業務端末の利用時間は、原則として、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

(平19訓令15・一部改正)

(ハードウェアの管理)

第22条 住基ネット管理者は、ハードウェアの管理に関して次に掲げる対策を行う。

 

必要な対策

障害に関すること

1 住基ネット管理者は、指定情報処理機関、兵庫県、ハードウェアメーカ等との連絡網を整備し、障害が発生した場合の対応手順を整備する。

2 住基ネット管理者は、情報保護管理者及び住基ネット操作者に対して障害防止策及び対応手順を周知徹底する。

3 住基ネット管理者は、障害が発生した場合には、障害状況の把握及び障害対応を行う。

重大な障害については、緊急時対応計画書に基づいて対応する。

4 システム管理者は、障害が発生しないよう防止対策を講じるとともに、対策が適正に実施されているか確認を行う。

5 情報保護管理者は、業務端末に係る障害が発生した場合には、直ちにシステム管理者に障害の状況を報告し、システム管理者の指示に従う。

保守に関すること

1 住基ネット管理者は、保守対象機器を明確にし、保守対象機器については、継続して機器が使用できるように必要な措置を講じる。

2 住基ネット管理者は、保守の時期及び保守内容について、ハードウェアの機能、使用頻度を勘案し、決定する。

3 システム管理者は、保守作業実施時において、データの抹消、漏えいなどが発生しないよう、防止策を講じる。

4 住基ネット管理者は、保守作業の結果について必ず報告することを保守業者に義務づける。

性能に関すること

1 住基ネット管理者は、ハードウェアの利用状況を定期的に分析し、分析結果に基づきハードウェアの適正な設置を図るとともに、ハードウェアの導入を計画的に行う。

2 システム管理者は、ハードウェアの能力をピーク時に対処できるものとするが、運用で対応する方策も併せて実施し、機器の導入が過剰とならないよう配慮する。

(平27訓令11・一部改正)

(ソフトウェアの管理)

第23条 住基ネット管理者理者等は、ソフトウェアの管理に関して次に掲げる対策を行う。

 

必要な対策

障害に関すること

1 住基ネット管理者理者は、市サーバ等のソフトウェアにバグを発見した場合は、直ちに指定情報処理機関にバグの状況を報告し、その指示に従う。

2 情報保護管理者は、業務端末のソフトウェアにバグを発見した場合は、直ちにシステム管理者にバグの状況を報告し、その指示に従う。

3 情報保護管理者は、市サーバ等がコンピュータウイルスに感染した場合は、直ちに当該市サーバをネットワークから切り離す等の措置を講じるとともに、被害状況を指定情報処理機関に報告し、その指示に従う。

4 情報保護管理者は、業務端末がコンピュータウイルスに感染した場合は、直ちに当該業務端末をネットワークから切り離す等の措置を講じるとともに被害状況をシステム管理者に報告し、その指示に従う。

5 重大な障害については、緊急時対応計画書に基づいて対応する。

保守に関すること

1 ソフトウェアのバージョン管理について、情報保護管理者はシステム管理者、システム管理者は指定情報処理機関の指示に従い実施する。

2 許可なくバージョンアップを行ったり、指示に従わずバージョンアップ作業を怠ってはならない。

3 情報保護管理者は、不測事態、障害対応に備えて適切にソフトウェアのバックアップを行う。

4 情報保護管理者は、業務内容及び処理形態に応じて、バックアップの範囲、記録する磁気ディスク、保管方法を定める。

5 情報保護管理者は、バックアップしたソフトウェアと運用中のソフトウェアの整合性・同期性に配慮する。

6 情報保護管理者は、バックアップ及びリカバリ方法について、システムの変更の都度見直しを行う。

性能に関すること

1 住基ネット管理者理者は、「指定情報処理機関一括調達ソフト」、「業務アプリケーション」及び「その他指定情報処理機関が指示するソフトウェア」以外に、住基ネットで使用するソフトウェアについて性能管理を行う。

2 情報保護管理者は、市サーバ等に独自で開発又は購入するソフトウェアを導入する場合は、事前に性能に関する調査を行い導入の是非を検討する。

3 何人も、市サーバ及び業務端末に、住基ネットの管理及び運用に必要なソフトウェア以外のソフトウェアを導入してはならない。

(平27訓令11・一部改正)

(オペレーティングシステムの管理)

第24条 サーバ、端末機、電気通信関係装置等のオペレーティングシステムにおいて下記に留意し、セキュリティ対策を行う。

(1) ユーザIDの管理方法

 情報保護管理者は、ユーザIDと操作者との対応づけを行う。

 情報保護管理者は、ユーザIDに付与する権限を業務上必要最低限のものとする。

 情報保護管理者は、操作者が業務に利用するユーザIDについて、業務以外の操作及び設定変更を行うことができないように制限する。

 情報保護管理者は、ユーザID及びその権限について定期的又は必要に応じて見直しを行い、不要なユーザIDについては、速やかに削除する。

(2) パスワードの管理方法

 情報保護管理者は、パスワードの有効期間を設ける。

 情報保護管理者は、パスワードの最低桁数等の制限を設ける。

 情報保護管理者は、業務に使用する同一のユーザIDにおいてパスワードを複数回間違えた場合には、ロックアウト(無効)になるよう設定する。

 情報保護管理者は、初期設定されているパスワードについて、速やかに変更する。

 情報保護管理者は、操作者のユーザIDに設定した仮のパスワードについて、最初のログオン時点で変更させる設定にする。

 操作者は、パスワードについて、権限を与えられたもの以外へ漏えいを防止する手段を講ずるとともに、第三者が知り得る状態においてはならない。

 操作者は、パスワードに規則性のある番号又は容易に推測可能なものを用いない。

 操作者は、パスワードを定期的又は必要に応じて更新する。

(ネットワークの管理)

第25条 住基ネット管理者理者等は、全国ネットワークを除くネットワークの管理に関して次の対策を行う。

 

必要な対策

障害に関すること

1 住基ネット管理者理者は、ネットワークの障害発生の検出、障害発生時対処、障害改修までのフォローアップ、障害直後対応(二次障害防止、障害範囲拡大防止、障害の切分け)、障害運転時対応(代替運転、縮退運転)、状況に応じた復旧作業、障害原因の調査、障害改修後対応(同様障害再発防止策の実施)について、必要な措置を講じる。

2 住基ネット管理者理者は、障害予測、定期診断、ログの調査・解析を行うことにより、住基システムの継続性の向上に努める。

3 重大な障害については、緊急時対応計画書に基づいて対応する。

保守に関すること

1 住基ネット管理者理者は、円滑な運用を確保するため、ハードウェア資源の利用状況、回線トラフィック状況を勘案して適宜、資源の配分について見直しを行う。

2 住基ネット管理者理者は、ネットワークの運用保守等によりネットワークを停止する時は、あらかじめ、他市町村、情報保護管理者及び指定情報処理機関に通知する。ただし、緊急に保守作業を行う必要がある場合等においては、システム管理者の判断によりネットワークを停止することができる。

性能に関すること

1 住基ネット管理者理者は、性能情報及び統計情報の収集と蓄積を行い、蓄積した性能情報をもとに解析を行う。

2 住基ネット管理者理者は、解析結果に基づき、パフォーマンス上のボトルネックを検出し、ボトルネックがある場合には、改善措置を講じる。

3 住基ネット管理者理者は、ネットワークの拡張又は縮小を行う際には、計画の立案を行い、住基ネット事務への影響を最小限にして実施する。

4 住基ネット管理者理者は、ネットワークの性能維持に関して、必要があると判断したときは、取り決めを作成し、他の市町村、情報保護管理者に周知する。

5 何人も、市サーバ及び業務端末を、住基ネット以外のネットワーク(システム管理者が許可したものを除く)に接続してはならない。

(平27訓令11・一部改正)

第26条 削除

(平27訓令11)

(ドキュメントの管理)

第27条 情報保護管理者は、基本設計書、各種手引書、マニュアル等のドキュメントについて、その保管方法について決定し、当該ドキュメントの漏えい、滅失、き損等がないように、適切な措置を講じなければならない。

2 情報保護管理者は、委託事業者に関係ドキュメントを貸与する場合には、貸出について適正に管理し、契約書等で取扱いに関する事項を決定しておく。

(磁気ディスクの管理)

第28条 情報保護管理者は、機器を廃棄する場合、その機器に存在する磁気ディスク内の情報が、廃棄する過程において第三者に入手されることを防ぐため、磁気ディスクの物理的破壊、専用ソフトを使用したデータ消去など必要な措置を講じる。

2 情報保護管理者は、機器の廃棄又は修理を委託する場合は、委託先に本人確認情報の保護に係る責務を課すことを契約条項に入れるとともに、廃棄作業の実施者が指示したとおりに作業を実施したかを確認する。

3 情報保護管理者は、磁気ディスクの取扱担当者を定め、担当者は磁気ディスク管理簿を作成するとともに、使用及び廃棄について記録し、保管状況を確認する。

(平27訓令11・一部改正)

(耐タンパー装置の管理)

第29条 情報保護管理者は、耐タンパー装置用セットアップディスク及び耐タンパー装置用パスワードを施錠できる保管庫で管理する。

2 情報保護管理者は、耐タンパー装置がリースである場合は、リース会社に対して、契約終了時には確実に廃棄する措置を講じることを契約条項に入れるとともに、確実に廃棄されたかどうかの確認を行う。

(オペレーション計画)

第30条 情報保護管理者は、次に掲げる各計画を事前に作成し、進捗管理を行い、適時必要に応じて計画の見直しを行う。

計画の種類

計画の内容

要員計画

情報保護管理者は、一定期間ごとに要員配置計画を策定する。

運用計画

1 情報保護管理者は、通常時・ピーク時・大量データ取扱い時のスケジュールをあらかじめ作成する。

2 情報保護管理者は、年次・月次・日次ごとの作業項目、運用時間を決定する。

バックアップ処理計画

情報保護管理者は、バックアップの処理に関して、必要な事項を定める。

2 情報保護管理者は、障害が発生する確率を下げるために、オペレーション品質の向上対策、オペレーションミスの原因分析、再現防止策の策定、実施及び評価を行う。

(個人番号カード及び通知カードの管理)

第31条 情報保護管理者は、個人番号カード及び通知カードの適切な管理を図るために、次に掲げる対策を行うものとする。

(1) 個人番号カード及び通知カードは、施錠可能な保管庫に保管すること。

(2) 個人番号カード及び通知カードの保管、廃棄状況等について、その記録を残すこと。

(3) 個人番号カード及び通知カードを廃棄する場合は、券面及びICチップ内の内容が判読できないように、裁断、溶解等を行うこと。

(平28訓令31・追加)

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第32条 住基ネット管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(平27訓令11・一部改正、平28訓令31・旧第31条繰下)

(外部委託の承認)

第33条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について万全の措置を講じなければならない。

2 情報保護管理者は、業務を外部委託しようとするときは、あらかじめシステム管理者の承認を得るとともに、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、万全の措置を講じなければならない。

(平28訓令31・旧第32条繰下)

(委託契約書への記載事項)

第34条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項(やむを得ず再委託する場合は、再委託者及び内容について、事前に承認を得ることとする。)

(2) 情報が記録された電子媒体、資料の保管、返還及び廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された電子媒体、資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(平28訓令31・旧第33条繰下)

(受託者の管理状況の調査)

第35条 住基ネット管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(平27訓令11・一部改正、平28訓令31・旧第34条繰下)

第7章 緊急時対応計画

(緊急時対応計画)

第36条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。

(平27訓令11・全改、平28訓令31・旧第35条繰下)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年5月18日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程は、平成18年3月20日から適用する。

(平成19年5月28日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日訓令第4号)

この訓令は、平成26年2月24日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

加東市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成18年3月20日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第1節 住民・戸籍
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第9号
平成19年5月18日 訓令第15号
平成19年5月28日 訓令第16号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成26年2月21日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成27年12月28日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成28年12月9日 訓令第31号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号