○加東市防災会議条例
平成18年3月20日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、加東市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 加東市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 市の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(平23条例5・平24条例24・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長、副会長及び委員35人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、副市長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 加東市を警備区域とする陸上自衛隊の隊員のうちから部隊長が指名する者
(3) 兵庫県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 北はりま消防組合の職員のうちから市長が委嘱する者
(6) 市長がその部等内の職員のうちから指名する者
(7) 教育長
(8) 病院事業管理者
(9) 消防団長
(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
8 前項の委員は、再任することができる。
(平19条例1・平23条例5・平24条例24・平28条例56・平30条例1・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、陸上自衛隊自衛官、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱する第1条の規定による改正後の加東市防災会議条例第3条第6項第10号の委員の任期は、同条第7項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成28年12月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。