○加東市防災備蓄倉庫条例

平成18年3月20日

条例第140号

(設置)

第1条 災害等の非常時に住民の防御活動を行うための資機材を保管するため、防災備蓄倉庫を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年9月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表河高防災備蓄倉庫の項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元条例10・令5条例2・一部改正)

名称

位置

中央防災備蓄倉庫

加東市社66番地1

社地区防災備蓄倉庫

加東市家原12番地35

福田地区防災備蓄倉庫

加東市沢部613番地5

米田地区防災備蓄倉庫

加東市上久米253番地10

上福田地区防災備蓄倉庫

加東市上三草985番地2

鴨川地区防災備蓄倉庫

加東市下鴨川209番地1

上滝野防災備蓄倉庫

加東市上滝野1167番地5

滝野南防災備蓄倉庫

加東市高岡1013番地1

北野防災備蓄倉庫

加東市北野791番地

東条東防災備蓄倉庫

加東市掎鹿谷56番地

東条西防災備蓄倉庫

加東市吉井266番地2

加東市防災備蓄倉庫条例

平成18年3月20日 条例第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第140号
令和元年9月4日 条例第10号
令和5年3月2日 条例第2号