○加東市交通安全対策委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、尊い人命を交通事故から守り、かつ、交通機能の円滑化を図るため、総合的かつ効果的な対策の推進に関し必要な事項を調査及び審議し、交通安全の充実に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この委員会は、加東市交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)と称し、その事務局を総務財政部防災課に置く。

(平21告示24・平27告示50・平30告示46・一部改正)

(事業)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 交通安全対策に係る調査研究の実施

(2) 交通安全に関する住民への啓発活動

(3) 市、警察署、交通安全協会その他関係機関及び団体との連携強化

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関する必要な事業

(平28告示142・一部改正)

(会長及び委員)

第4条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員の互選により選任する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 交通安全協会長

(2) 交通安全協会支部長

(3) 加東警察署交通課長

(4) 小学校、中学校又は義務教育学校が推薦した者

(5) 社高等学校長

(6) 連合PTAが推薦した者

(7) 社高等学校PTA会長

(8) 保育協会が推薦した者

(9) 区長会が推薦した者

(10) 連合婦人会長

(11) シニアクラブ連合会長

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

7 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25告示48・平27告示110・平28告示142・平28告示148・令2告示88・令3告示51・令6告示21・一部改正)

(顧問)

第5条 委員会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 加東警察署長

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平28告示148・追加)

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(平28告示148・旧第5条繰下)

(部会)

第7条 専門事項について調査し、又は審議するためこの委員会に部会を置くことができる。部会は、委員のうちより選出された者をもって組織する。

(平28告示148・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平28告示148・旧第7条繰下)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月23日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日告示第110号)

この告示は、平成27年11月2日から施行する。

(平成28年6月30日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年8月8日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市交通安全対策委員会設置要綱の規定は、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

加東市交通安全対策委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第94号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月20日 告示第94号
平成21年3月31日 告示第24号
平成25年5月23日 告示第48号
平成27年3月31日 告示第50号
平成27年10月30日 告示第110号
平成28年6月30日 告示第142号
平成28年8月8日 告示第148号
平成30年3月30日 告示第46号
令和2年6月25日 告示第88号
令和3年3月31日 告示第51号
令和6年3月14日 告示第21号