○加東市防犯対策委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、防犯活動の実践団体として市を犯罪から守るとともに、市及び警察署の行う防犯対策に協力し、安全で安心して住める市をつくることを目的とする。

(名称及び事務局)

第2条 この委員会は、加東市防犯対策委員会(以下「委員会」という。)と称し、その事務局を総務財政部防災課に置く。

(平21告示24・平27告示50・平30告示46・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、区長の代表者をもって組織する。

(事業)

第4条 委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 防犯対策に係る調査研究の実施

(2) 防犯に関する住民への啓発活動

(3) 市、警察署、防犯協会その他関係機関及び団体との連絡協調

(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯に関する必要な事業

(役員)

第5条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(役員の選任)

第6条 会長及び副会長は、区長の中から互選により選出し、委員会で承認を得る。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次に定める。

(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(役員の任期)

第8条 委員会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市防犯対策委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月20日 告示第7号
平成21年3月31日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第46号