○加東市生活安全条例

平成18年3月20日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に規定する事務のうち防犯、防災、災者の救護、交通安全の保持等に関する事務を円滑に実施し、市民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪、事故等を防止し、もって市民の安全と地域社会の平穏の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市の区域内に住所を定める者、滞在する者並びに市の区域内に所在する不動産の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、市の区域内において事業活動を行う者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に関し必要な事項を実施するものとする。

(1) 市民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 市民及び事業者の自主的な安全活動に対する支援に関すること。

(3) 市民生活の安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前項に規定する施策の策定に当たっては、第5条に規定する加東市地域安全推進協議会長及び市の区域を管轄する警察署長に意見を求めることができる。

3 市長は、第1項各号に規定する施策を実施するに当たっては、関係する機関、団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民及び事業者は、犯罪、非行、火災、災害及び交通事故の防止のための自主的な安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(地域安全推進協議会)

第5条 市に加東市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状の把握に努めるとともに、市民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動に関して広く協議を行い、必要に応じて市長に意見を述べることができる。

(安全活動団体への支援)

第6条 市長は、市民の自主的な安全活動の推進を図るため、地域活動を推進する団体に対して支援するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

加東市生活安全条例

平成18年3月20日 条例第141号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月20日 条例第141号