○加東市バス対策費補助事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第95号
(令3告示64・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、国要綱及び県要綱において使用する用語の例による。
(平28告示67・全改、令3告示64・令5告示112・一部改正)
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象期間(補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間をいう。以下同じ。)において次条に規定する補助対象事業を行う乗合バス事業者とする。
(令3告示64・令5告示112・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) バス対策(国庫協調補助路線維持)費補助事業
(2) バス対策(県単独補助路線維持)費補助事業
(3) バス対策(国庫協調補助車両購入)費補助事業
(令3告示64・全改、令5告示112・一部改正)
(令3告示64・令5告示112・一部改正)
(1) 直近の一般乗合旅客自動車運送事業事業報告書
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)
(3) 当該バス運行系統の運行系統図
(4) 県要綱第3条の規定により兵庫県が定める補助金の算定様式
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 県要綱第3条の規定により県が定める補助金の算定様式
(2) 市町ごとの按分比率、按分根拠及び按分後の額を示した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示64・令5告示112・一部改正)
(令3告示64・一部改正、令5告示112・旧第8条繰上・一部改正)
(補助金の経理等)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(令5告示112・旧第9条繰上)
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の目的に反して使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(令5告示112・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(令5告示112・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱(平成13年社町要綱第19号)、平成17年度滝野町地方バス等公共交通維持確保対策事業補助金交付要綱(平成17年12月1日制定)又は東条町バス対策(県単独補助路線維持)費補助事業補助金交付要綱(平成17年東条町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第64号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令5告示112・追加)
補助対象事業名 | バス対策(国庫協調補助路線維持)費補助事業 |
補助対象の要件 | 次の1から11までのいずれにも該当する補助対象系統の運行 1 生活交通路線(高速バス、観光目的バス等を除く。以下同じ。)として、兵庫県生活交通対策地域協議会で認められた系統 2 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行に係る系統 3 複数市町にまたがる系統。ただし、この要件における市町域は、平成13年3月31日における区域とする。 4 広域行政圏の中心市町等への需要に対応して設定される系統 5 補助対象期間の1日当たりの計画運行回数が3回以上の系統。ただし、兵庫県生活交通対策地域協議会が認めた場合は、平日1日当たりの計画運行回数が3回以上の系統とする。 6 補助対象期間の1日当たりの輸送量(計画平均乗車密度に計画運行回数を乗じて得た数量をいう。以下同じ。)が15人以上150人以下と見込まれる系統かつ補助対象期間の直前2箇年度連続して1日当たりの輸送量が15人未満又は150人超でない系統 7 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が補助対象期間の当該系統の補助対策経常費用の見込額に達していない系統かつ補助対象期間の直前2箇年度に連続して経常収益が経常費用を超えていない系統 8 補助対象期間の末日において引き続き1年以上運行される予定の系統。ただし、補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他再編が行われた場合にあっては、その再編を行う日までに地域公共交通計画の認定又は変更の認定を受けて実施する場合に限り、同一の補助対象系統が補助対象期間中継続して運行しているものとする。 9 補助対象期間において乗合バス事業で経常損失を生じている民営の事業者が主体となって運行する系統 10 他の沿線市町の全てが、各沿線市町に係る運行キロ程の割合に応じて負担する系統 11 事業者が収支の改善、利用状況の開示及び住民の参画に努めている系統 |
補助対象経費 | 補助対象期間における補助対象系統ごとの補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額の差額(以下この表において「国庫協調補助系統における支援基準額」という。)とする。ただし、補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額を上限とする。 なお、次の1から3までのいずれかに該当する補助対象系統については、それぞれに定める額を国庫協調補助系統における支援基準額とする。 1 補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他再編が行われた系統 当該補助対象系統の再編を行う前後の運行日数に応じて計算された額の合計額 2 補助対象系統が他の運行系統と競合し、その競合区間のキロ程の合計が当該補助対象系統の50パーセント以上である場合にあって、当該競合運行系統の輸送量の和が1日当たり150人を超えることが見込まれるもの 次の算式1により計算された額とする。 (算式1) 国庫協調補助系統における支援基準額×(当該補助対象系統の総キロ程-競合区間に係るキロ程)÷当該補助対象系統の総キロ程 3 平均乗車密度の見込数値が5人未満の系統 当該補助対象系統の輸送量を5で除して小数点以下を切り捨てた数値を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額 |
補助金の額 | 補助対象系統ごとに次の算式2で計算し、1,000円未満を切り捨てた額とする。 (算式2) 補助対象経費÷2×(加東市に係る運行キロ程÷当該運行総キロ程) |
別表第2(第5条関係)
(令5告示112・追加)
補助対象事業名 | バス対策(県単独補助路線維持)費補助事業 |
補助対象の要件 | 次の1又は2のいずれかに該当する補助対象系統の運行 1 次の(1)から(10)までのいずれにも該当する系統 (1) 道路運送法施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行に係る系統 (2) 複数市町にまたがる系統。ただし、この要件における市町域は、平成13年3月31日における区域とする。 (3) 広域行政圏の中心市町等への需要に対応して設定される系統 (4) 補助対象期間の平均乗車密度が2人以上15人以下と見込まれる系統 (5) 補助対象期間の1日当たりの計画運行回数が10回以下の系統 (6) 補助対象期間の1日当たりの輸送量が2人以上50人以下と見込まれる系統 (7) 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が補助対象期間の当該系統の補助対策経常費用の見込額に達していない系統 (8) 補助対象期間の末日において引き続き1年以上運行される予定の系統。ただし、補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他再編が行われた場合にあっては、その再編を行う日までに県の認定を受けて実施する場合に限り、同一の補助対象系統が継続して運行しているものとする。 (9) 補助対象期間において乗合バス事業で経常損失を生じている民営の事業者が主体となって運行する系統 (10) 他の沿線市町の全てが、各沿線市町に係る運行キロ程の割合に応じて負担する系統 (11) 事業者が収支の改善、利用状況の開示及び住民の参画に努めている系統 2 別表第1補助対象経費の項の3に規定するバス対策(国庫協調補助路線維持)費補助事業の補助対象系統のうち、平均乗車密度の見込数値が5人未満であるため当該補助金が削減される系統で、上記1の(4)から(6)までの全てに該当するもの |
補助対象経費 | 次の1又は2に掲げる補助対象系統に応じ、それぞれに定める額とする。 1 この表の補助対象の要件の項の1に該当する系統 補助対象期間における補助対象系統ごとの補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額の差額(以下この表において「県単独補助系統における支援基準額」という。) 2 この表の補助対象の要件の項の2に該当する系統 別表第1補助対象経費の項の3の規定により削減される額に相当する額 |
補助金の額 | 補助対象系統ごとに次の算式で計算し、1,000円未満を切り捨てた額とする。 (算式) 補助対象経費÷2×(加東市に係る運行キロ程÷当該運行総キロ程) |
別表第3(第5条関係)
(令5告示112・追加)
補助対象事業名 | バス対策(国庫協調補助車両購入)費補助事業 |
補助対象の要件 | 次の1から6までのいずれにも該当する車両の購入 1 生活交通路線の運行の用に供するものとして兵庫県生活交通対策地域協議会で認められた車両 2 補助対象期間中に新たに購入を行う車両。ただし、前年度までに購入を行い、既に補助金の交付を受けている車両にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定する乗合自動車の耐用年数を満了するまでの間、引き続き補助対象とすることができる。 3 主として第4条第1号のバス対策(国庫協調補助路線維持)費補助事業又は同条第2号のバス対策(県単独補助路線維持)費補助事業に係る補助対象系統の運行の用に供する車両 4 地上から床面までの地上高が65センチメートル以下かつ定員11人以上の車両であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの (1) ノンステップ型車両(スロープ又はリフト付き) (2) ワンステップ型車両(スロープ又はリフト付き) (3) 小型車両(ア又はイのいずれにも属さない、長さ7メートル以下かつ定員29人以下の車両をいう。) 5 ノンステップ型車両にあっては、原則として、国土交通省が定める標準仕様ノンステップバス認定要領(平成22年6月4日付け国自技第49号又は平成27年7月2日付け国自技第75号)に基づく認定を受けた車両 6 当該車両が運行する系統の他の沿線市町の全てが、各沿線市町に係る運行キロ程の割合に応じて負担する車両 |
補助対象経費 | 算定対象車両減価償却費及び当該購入に係る補助対象金融費用の合計額(リース車両の場合は、これに相当する額)とする。 1 算定対象車両減価償却費 (1) 次の算式1により計算した額と、事業者が任意に設定した償却率により算出した額のいずれか小さい額を上限とする。(リース車両についても同様の取扱とする。) (算式1) 車両減価償却費に係る車両費の額×当該車両の償却率×補助対象期間に使用する月数÷12 (2) 車両減価償却費に係る車両費の額は、補助対象系統の運行に必要な車両本体及び附属品の価格の合計とし、1両につき次のア又はイのいずれか小さい額を上限とする。 ア 次の(ア)から(ウ)までの車両の種別に応じ、それぞれに定める額(いずれも消費税及び地方消費税を除く。) (ア) ノンステップ型車両 1,500万円 (イ) ワンステップ型車両 1,300万円 (ウ) 小型車両 1,200万円 イ 実費購入費(消費税及び地方消費税を除く。)から備忘価額として1円を控除した額 (3) 車両の償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条又は第5条に規定する償却率とする。 (4) 特別償却制度の適用を受ける場合にあっては、(1)で算出した上限額に特別償却額を加えることができる。 2 補助対象金融費用 年2.5%を上限とする。(リース車両についても同様の取扱とする。) |
補助金の額 | 次の算式2で計算し、1,000円未満を切り捨てた額とする。 (算式2) 補助対象経費÷2×(加東市に係る運行キロ程÷当該運行総キロ程) |
その他の事項 | 1 補助対象期間終了後においても、当該車両の効率的運用を図ること。 2 この事業に係る補助金を活用して購入した車両を運行の用に供し始めてから、次の(1)又は(2)に掲げる場合は、あらかじめ市長の承諾を得ること。 (1) 1年間の実車走行距離のうち、確保維持費補助の補助対象系統の実車走行距離が2分の1となる場合 (2) 車両を売却し、譲渡し、又は廃車する場合 |
(令3告示64・全改、令5告示112・一部改正)
(令3告示64・一部改正)
(令5告示112・全改)
(令3告示64・令5告示112・一部改正)