○加東市バス対策費補助事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第95号
(令3告示64・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合バス事業」という。)を経営する者をいう。
(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間をいう。
(3) 輸送量 平均乗車密度に運行回数を乗じて得た数量をいう。
(4) 補助ブロック 国要綱別表6に規定する補助ブロックをいう。
(5) 補助対象事業者キロ当たり経常費用 補助対象事業者の補助対象期間の前々補助対象期間(以下「基準期間」という。)を最終年度とする連続した過去3年間における乗合バス事業の経常費用を実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常費用(当該期間における一時的な燃料費の高騰その他特別の理由により算出された額をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、国土交通大臣が適当と認める額)を平均して得られた額(国要綱第2編第1章第3節に規定する車両減価償却等国庫補助金に係る経常費用を除く。)をいう。
(6) 地域キロ当たり標準経常費用 国が毎年度定める補助ブロックごとの実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用をいう。
(7) 補助対象経常費用 補助対象事業者キロ当たり経常費用と地域キロ当たり標準経常費用のいずれか少ない方の額に補助対象系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(8) 補助対象系統キロ当たり経常収益 補助対象事業者の基準期間を最終年度とする連続した過去3年間における補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常収益を平均して得られた額をいう。
(9) 経常収益 補助対象系統キロ当たり経常収益に当該補助対象系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。ただし、新設系統で実績値がない場合は、補助対象経常費の20分の11に相当する額と兵庫県生活交通対策地域協議会が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。
(平28告示67・全改、令3告示64・一部改正)
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、次の要件を全て満たした乗合バス事業者とする。
(1) 補助対象期間における乗合バス事業において経常欠損を生じているもの
(2) この告示に基づき補助金の交付を受け、引き続き1年以上補助対象系統の運行維持を行うもの。ただし、補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他再編を行う場合にあっては、その再編を行う日までに国又は兵庫県の認定を受けて実施する場合に限り、同一の補助対象系統が継続して運行しているものとする。
(令3告示64・一部改正)
(補助対象系統)
第4条 国庫協調支援に係る補助の対象となるバス運行系統は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助対象期間において経常欠損を生じている。
(2) 複数市町にまたがる。ただし、この要件の成否は、平成13年3月31日における市町の状態に応じて決定する。
(3) 1日当たりの運行回数が3回以上である。ただし、兵庫県生活交通対策地域協議会が認めた場合は、平日1日当たりの運行回数が3回以上とする。
(4) 1日当たりの輸送量が15人以上150人以下である。
(5) 地域住民の日常生活に不可欠なバス路線として、兵庫県生活交通対策地域協議会で認められている。
(6) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行である。
2 県単独支援に係る補助の対象となるバス運行系統は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助対象期間において経常欠損を生じている。
(2) 複数市町にまたがる。ただし、この要件の成否は、平成13年3月31日における市町の状態に応じて決定する。
(3) 平均乗車密度が2人以上15人以下である。
(4) 1日当たりの運行回数が10回以下である。
(5) 1日当たりの輸送量が2人以上50人以下である。
(6) 地域住民の日常生活に不可欠なバス路線として、兵庫県生活交通対策地域協議会で認められている。
(7) 道路運送法施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行である。
(令3告示64・全改)
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、補助対象系統ごとの補助対象経常費用と経常収益の差額(補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他再編を行う場合にあっては、その再編前後の運行日数に応じて計算された額の合計額)とする。ただし、他の運行系統と競合し、その競合区間のキロ程の合計が当該補助対象系統の50パーセント以上である場合にあっては、当該競合系統の輸送量の和が1日当たり150人を超えるものに係る補助の対象となる経費は、次式により計算された額とする。
(当該補助対象系統の補助対象経常費用-当該補助対象系統の経常収益)×(当該補助対象系統の総キロ程-競合区間に係るキロ程)÷当該補助対象系統の総キロ程
2 前条第1項に該当する系統の補助の対象となる経費については、当該補助対象系統に係る補助対象経常費用の20分の9に相当する額を限度額とする。
3 補助対象系統における市の補助対象経費は、原則として市に係る運行キロ程が当該運行総キロ程に占める割合に応じた額とする。
(令3告示64・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、バス対策費補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて補助金を受けようとする会計年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 直近の一般乗合旅客自動車運送事業事業報告書
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)
(3) 当該バス運行系統の運行系統図
(4) 3箇年の経営改善及び輸送サービス向上計画(様式第3号)
(5) 県要綱第3条の規定により兵庫県が定める補助金の算定様式
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示64・一部改正)
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。この場合において、補助対象経費に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令3告示64・一部改正)
(令3告示64・一部改正)
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示等に基づく規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(遅延利息)
第11条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱(平成13年社町要綱第19号)、平成17年度滝野町地方バス等公共交通維持確保対策事業補助金交付要綱(平成17年12月1日制定)又は東条町バス対策(県単独補助路線維持)費補助事業補助金交付要綱(平成17年東条町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和3年度における補助対象に係る基準の特例)
3 令和3年度の国庫協調支援に係る補助の対象となるバス運行系統については、第4条第1項第4号中「15人以上150人以下」を「150人以下」と読み替え、第5条第1項ただし書きの規定は適用しないものとする。
(令3告示64・追加)
附則(平成28年3月31日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第64号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示64・全改)
(令3告示64・一部改正)
(令3告示64・一部改正)