○加東市バスカードシステム整備事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、自動車事故対策費補助金交付要綱(昭和55年自保第151号。以下「国要綱」という。)に基づき、乗合バス事業者が行うバスカードシステム整備事業に対して補助金を交付し、バスの利用促進及び公共交通の利便性向上を図ることを目的とし、加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) バスカードシステム整備事業 プリペイド方式及びIC方式等のカードにより運賃収受を行うシステムの整備事業をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、市域内を運行系統に持つ乗合バス事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、補助対象事業者が行うバスカードシステム整備事業で、国要綱に基づく国庫補助金の交付を受ける事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、国が国要綱に基づき、補助金の対象と認めた経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費に10分の1を乗じた額に、市に係るバスカードシステム整備路線運行キロ程が当該運行総キロ程に占める割合を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、バスカードシステム整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助金の算定資料

(3) 国要綱に基づき、国土交通大臣に提出した補助金交付申請書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、当該補助金の交付の決定を行い、バスカードシステム整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨通知する。

(補助金の交付額の変更申請)

第9条 補助対象事業者は、前条の規定により通知された補助金の交付決定額の変更を受けようとするときは、バスカードシステム整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請時に提出した書類に変更する部分を明示したもの

(2) 国要綱に基づき、国土交通大臣に計画変更承認申請書の提出が必要な場合は、その書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付額の変更決定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、当該補助金の交付額の変更決定を行い、バスカードシステム整備事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、当該申請者にその旨通知する。

(実績報告)

第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにバスカードシステム整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 国要綱に基づき、国土交通大臣に提出した実績報告書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の額を確定し、バスカードシステム整備事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、当該申請者にその旨通知する。

(補助金の経理等)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定等の内容又はこれに付した条件その他この告示等に基づく規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書等に虚偽の記載をしたとき。

(遅延利息)

第15条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町バスカードシステム整備事業補助金交付要綱(平成18年社町要綱第1号)又は東条町バスカードシステム整備事業補助金交付要綱(平成18年東条町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市バスカードシステム整備事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)