○加東市地方バス路線維持対策補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、市にとって必要不可欠な路線バスの運行維持を図るため、乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合バス事業」という。)を経営する者をいう。以下同じ。)に対して補助金を交付し、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とし、加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5告示112・一部改正)
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、前条の趣旨に基づき、バス路線を運行する乗合バス事業者で、この告示に基づき補助金の交付を受け、引き続き1年以上補助対象系統の運行維持を行うものとする。ただし、運行の維持が困難となるときは、市長に報告し、その承認を受けなければならない。
(令5告示112・旧第3条繰上・一部改正)
(補助対象系統)
第3条 補助の対象となる系統は、市が運行維持を図ることが必要なバス運行系統であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 加東市バス対策費補助事業補助金交付要綱(平成18年加東市告示第95号。以下「市要綱」という。)第4条第1号の補助対象事業に係る補助対象系統で、市要綱別表第1補助対象経費の項に規定する国庫協調補助系統における支援基準額が同項ただし書に規定する補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額を超えるもの
(令3告示64・一部改正、令5告示112・旧第4条繰上・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるところによる。
(1) 前条第1号に該当する系統については、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。ただし、市長が運行維持を図ることが特に必要と認める系統については、補助対象期間に当該補助対象系統の運行等に必要な費用と経常収益との差額とする。
(令3告示64・一部改正、令5告示112・旧第5条繰上・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令5告示112・追加)
2 市長は、必要に応じて、補助金の交付を受けようとする者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 直近の一般乗合旅客自動車運送事業事業報告書
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示64・令5告示112・一部改正)
(令5告示112・旧第8条繰上・一部改正)
(補助金の経理等)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(令5告示112・旧第9条繰上)
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の目的に反して使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(令5告示112・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(令5告示112・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町地方バス路線維持対策補助金交付要綱(平成13年社町要綱第20号)又は東条町生活交通路線維持費補助事業補助金交付要綱(平成17年東条町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第64号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示64・令5告示112・一部改正)
(令3告示64・全改、令5告示112・一部改正)
(令3告示64・令5告示112・一部改正)