○加東市地方バス路線維持対策補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、市にとって必要不可欠な路線バスの運行維持を図るため、乗合バス事業者に対して補助金を交付し、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とし、加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合バス事業」という。)を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間をいう。

(3) 生活交通路線 兵庫県生活交通対策地域協議会において、地域住民の日常生活に不可欠なバス路線として維持確保が必要と認められた路線をいう。

(4) 補助ブロック 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国要綱」という。)別表6に規定する補助ブロックをいう。

(5) 補助対象事業者キロ当たり経常費用 補助対象事業者の補助対象期間の前々補助対象期間(以下「基準期間」という。)を最終年度とする連続した過去3年間における乗合バス事業の経常費用を実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常費用(当該期間における一時的な燃料費の高騰その他特別の理由により算出された額をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、国土交通大臣が適当と認める額)を平均して得られた額(国要綱第2編第1章第3節に規定する車両減価償却等国庫補助金に係る経常費用を除く。)をいう。

(6) 補助対象経常費用 補助対象事業者キロ当たり経常費用に補助対象系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。

(7) 補助対象系統キロ当たり経常収益 補助対象事業者の基準期間を最終年度とする連続した過去3年間における補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常収益を平均して得られた額をいう。

(8) 経常収益 補助対象系統キロ当たり経常収益に当該補助対象系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。ただし、新設系統で実績値がない場合は、補助対象経常費の20分の11に相当する額と兵庫県生活交通対策地域協議会が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。

(平28告示66・全改、令3告示64・一部改正)

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、第1条の趣旨に基づき、バス路線を運行する乗合バス事業者で、この告示に基づき補助金の交付を受け、引き続き1年以上補助対象系統の運行維持を行うものとする。ただし、運行の維持が困難となるときは、市長に報告し、その承認を受けなければならない。

(補助対象系統)

第4条 補助の対象となる系統は、市が運行維持を図ることが必要なバス運行系統であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国及び兵庫県の補助が受けられない系統で、補助対象期間に当該運行系統の運行等によって得た収益の額が当該補助対象期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していないもの

(2) 生活交通路線として指定を受ける系統で経常収益が補助対象経常費用の20分の11に達していないもの

(令3告示64・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げるところによる。

(1) 前条第1号に該当する系統については、その系統ごとの補助対象経常費用と補助対象期間に当該補助対象系統の運行等によって得た収益との差額とする。ただし、市が運行維持を図ることが特に必要と認める系統については、補助対象期間に当該補助対象系統の運行等に必要な費用と運行等によって得た収益との差額とする。

(2) 前条第2号に該当する系統については、経常収益が補助対象経常費用の20分の11に達するまでの額とする。ただし、当該補助対象系統における市の補助対象経費は、原則として市に係る運行キロ程が当該運行総キロ程に占める割合に応じた額とする。

(令3告示64・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、第4条第1号に該当する系統については地方バス路線維持対策補助金交付申請書(市単独運行補助分)(様式第1号)同条第2号に該当する系統については地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付申請書(様式第2号)(以下これらを「申請書」という。)を、補助金を受けようとする会計年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じて、補助金の交付を受けようとする者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 経営改善計画書

(2) 直近の一般乗合旅客自動車運送事業事業報告書

(3) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3告示64・一部改正)

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額とする。この場合において、補助対象経費に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令3告示64・一部改正)

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、第6条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、当該補助金の交付の決定及び額の確定を行い、地方バス路線維持対策補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、当該申請者にその旨通知する。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示等に基づく規定に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。

(遅延利息)

第11条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町地方バス路線維持対策補助金交付要綱(平成13年社町要綱第20号)又は東条町生活交通路線維持費補助事業補助金交付要綱(平成17年東条町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第64号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示64・一部改正)

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(令3告示64・全改)

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(令3告示64・一部改正)

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加東市地方バス路線維持対策補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第97号

(令和3年4月1日施行)