○加東市コミュニティセンター東条会館条例

平成18年3月20日

条例第145号

(設置)

第1条 市民の連帯意識を高め、健康で文化的な地域社会の建設及びその発展に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加東市コミュニティセンター東条会館

(2) 位置 加東市掎鹿谷56番地

(令5条例7・一部改正)

(施設)

第3条 コミュニティセンターに次の施設を置く。

(1) 事務室

(2) 和室

(3) 広間

(4) 会議室

(5) 調理室

(6) 貸教室1

(7) 多目的室

(8) その他必要な施設

(令5条例7・追加、令5条例34・一部改正)

(使用料)

第4条 加東市コミュニティセンター東条会館(以下「センター」という。)の使用料は、無料とする。

(令5条例7・旧第3条繰下・一部改正)

(管理)

第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(令5条例7・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令5条例7・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前のコミュニティセンター東条会館条例(昭和59年東条町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月29日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

加東市コミュニティセンター東条会館条例

平成18年3月20日 条例第145号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第145号
令和5年3月29日 条例第7号
令和5年12月26日 条例第34号