○加東市コミュニティセンター東条会館規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市コミュニティセンター東条会館条例(平成18年加東市条例第145号)第5条の規定に基づき、加東市コミュニティセンター東条会館(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会の設置)

第2条 センターにコミュニティセンター運営協議会を置く。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、毎年12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、使用の7日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可するときは、条件を付すことができる。

3 使用者は、別に定める規定を遵守しなければならない。

4 教育委員会は、使用を不適当と認めたときは、許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(経費)

第6条 センターの管理運営に要する経費は、市費及び会費、補助金その他の収入をもって充てる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、コミュニティセンター運営協議会で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前のコミュニティセンター東条会館運営管理規則(昭和59年東条町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市コミュニティセンター東条会館規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第36号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第36号