○加東市さんあいセンター条例
平成18年3月20日
条例第146号
(設置)
第1条 高い教養及び豊かな人づくりに寄与し、併せてコミュニティ施策を推進するため、加東市さんあいセンター(以下「さんあいセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 さんあいセンターの位置は、次のとおりとする。
加東市下滝野751番地
(管理)
第3条 さんあいセンターは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第4条 使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。