○加東市さんあいセンター条例

平成18年3月20日

条例第146号

(設置)

第1条 高い教養及び豊かな人づくりに寄与し、併せてコミュニティ施策を推進するため、加東市さんあいセンター(以下「さんあいセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 さんあいセンターの位置は、次のとおりとする。

加東市下滝野751番地

(管理)

第3条 さんあいセンターは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の加東市さんあいセンターの設置及び管理に関する条例(昭和55年滝野町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市さんあいセンター条例

平成18年3月20日 条例第146号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第146号