○加東市やしろ国際学習塾条例
平成18年3月20日
条例第147号
(設置)
第1条 学術・文化の振興及び国際交流活動の推進を図り、健康で文化的な住みよい地域社会づくりに寄与するため、加東市やしろ国際学習塾(以下「学習塾」という。)を設置する。
(位置)
第2条 学習塾の位置は、加東市上三草1175番地とする。
(業務)
第3条 学習塾は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流の推進に関すること。
(2) 学術・文化の振興に関すること。
(3) 情報に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な業務
(令元条例31・一部改正)
(施設)
第4条 前条の業務を行うため、学習塾に次の施設を置く。
(1) ホール
(2) コミュニティ施設
(3) 多目的施設
(4) その他必要な施設
(令元条例31・一部改正)
(開館時間)
第5条 加東市やしろ国際学習塾(以下「学習塾」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条 学習塾の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館並びに休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から1月3日まで
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に定めた日
(施設の使用許可)
第7条 学習塾の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 附属設備を使用しようとする者は、規則で定める使用料を納めなければならない。
(令元条例31・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長が、公共の福祉上有益である等その他特別の必要があると認める場合に限り、前条第1項の使用料を減額または免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が、天災地変、その他使用者の責に帰することができない特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。
(1) 第7条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(3) 許可を受けた使用条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項に規定する措置により使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設又は設備の使用を終わったとき、又は前条第1項の許可を取消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は器具を撤去し、施設又は設備を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設・附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務の全部又は一部
(2) 市長の承認を得て学習塾の開館時間及び休館日の変更を行うこと。
(3) 学習塾の使用許可及び取消しに関すること。
(4) 学習塾の使用料の徴収に関すること。
(5) 市長の定める基準により、学習塾の使用料の減免及び還付を行うこと。
(6) 学習塾の維持管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(平18条例194・全改、令元条例31・一部改正)
(利用料金)
第16条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、学習塾の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。
(令元条例31・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例31・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 学習塾の休館日は、第6条の規定にかかわらず、平成18年3月20日から平成18年3月31日までは、やしろ国際学習塾の設置及び管理に関する規則(平成2年12月26日規則第8号)に規定する休館日とする。
附則(平成18年5月19日条例第194号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市やしろ国際学習塾条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例31・全改)
やしろ国際学習塾使用料
基本使用料
(単位:円)
施設の名称 | 使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 終日 | 備考 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||||
ホール | ホール | 平日 | 20,370 | 26,480 | 36,660 | 45,830 | 62,120 | 81,480 | |
土・日曜日 休日 | 24,440 | 36,660 | 43,790 | 60,090 | 79,440 | 101,850 | |||
楽屋1 | 1,010 | 1,830 | 2,750 | 2,750 | 4,480 | 5,090 | |||
楽屋2 | 1,010 | 1,830 | 2,750 | 2,750 | 4,480 | 5,090 | |||
楽屋3 | 610 | 1,120 | 1,620 | 1,620 | 2,640 | 3,050 | |||
練習室 | 1,520 | 2,750 | 4,170 | 4,270 | 5,600 | 6,110 | |||
コミュニティ施設 | 大会議室 | 平日 | 14,250 | 21,380 | 32,590 | 34,620 | 52,960 | 61,110 | |
土・日曜日 休日 | 18,330 | 27,500 | 40,740 | 44,810 | 67,220 | 76,380 | |||
中会議室 | 7,020 | 10,590 | 15,880 | 17,510 | 25,970 | 30,550 | |||
第1会議室 | 7,330 | 11,000 | 16,500 | 18,230 | 26,990 | 30,550 | |||
第2会議室 | 1,220 | 1,830 | 2,750 | 2,950 | 4,070 | 5,090 | |||
特別会議室 | 10,180 | 16,290 | 24,440 | 25,460 | 39,720 | 40,740 | |||
茶室 | 1日につき15,270 | ||||||||
多目的施設 | 多目的室 | 多目的室全体 | 4,480 | 5,700 | 6,300 | 9,160 | 11,400 | 15,060 | |
多目的室1 | 2,240 | 2,850 | 3,150 | 4,580 | 5,700 | 7,530 | |||
多目的室2 | 2,240 | 2,850 | 3,150 | 4,580 | 5,700 | 7,530 |
備考
1 ホール及び大会議室の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この表の当該使用区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 使用者が、入場者から1,000円未満の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき 150パーセント
(2) 使用者が、入場者から1,000円以上の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき 200パーセント
(3) 使用者が、営業又は宣伝を目的として使用するとき 200パーセント
2 ホールの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、基本使用料に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 練習のため使用するとき 50パーセント
(2) 準備のため使用するとき 50パーセント
3 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、超過又は繰上げ分の使用料は基本使用料(上記1、2に該当するときは、それぞれに定める率を乗じて得た額)に30パーセントを乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の使用時間は1時間とみなす。
4 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に30パーセントを乗じて得た額を加算する。
5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
6 この表において、「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日を、「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。