○加東市東条文化会館条例
平成18年3月20日
条例第12号
(設置)
第1条 学術文化の振興を図り、魅力ある豊かな地域社会形成に寄与するため、加東市東条文化会館(以下「東条会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 東条会館の位置は、加東市天神66番地とする。
(業務)
第3条 東条会館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学術・文化の振興に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか必要な業務
(施設)
第4条 前条の業務を行うため、東条会館に次の施設を置く。
(1) 文化ホール
(2) その他必要な施設
(職員)
第5条 東条会館の管理運営上必要な事務を行うため、必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第6条 東条会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第7条 東条会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館並びに休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から1月3日まで。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に定めた日
(施設の使用許可)
第8条 東条会館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 附属設備を使用しようとする者は、規則で定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長が、公共の福祉上有益である等その他特別の必要があると認める場合に限り、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平28条例15・全改)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が、天災地変、その他使用者の責に帰することができない特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。
(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(3) 許可を受けた使用目的と異なった目的に東条会館の施設を使用したとき。
(4) 許可を受けた使用条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項に規定する措置により使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(平30条例19・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設又は設備の使用を終わったとき、又は前条第1項の許可を取消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は器具を撤去し、施設又は設備を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(損害賠償)
第15条 使用者は、施設・附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 市長の承認を得て東条会館の開館時間及び休館日の変更を行うこと。
(3) 東条会館の使用許可及び取消しに関すること。
(4) 東条会館の使用料の徴収に関すること。
(5) 市長の定める基準により、東条会館の使用料の減免及び還付を行うこと。
(6) 東条会館の維持管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(平18条例196・追加、令元条例30・一部改正)
(利用料金)
第17条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、東条会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。
(令元条例30・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例196・旧第16条繰下、令元条例30・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 東条会館の休館日は、第7条の規定にかかわらず、平成18年3月20日から平成18年3月31日までは、東条町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年3月24日規則第1号)に規定する休館日とする。
附則(平成18年5月19日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市東条文化会館条例及び加東市滝野文化会館条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元条例30・全改)
東条文化会館使用料
基本使用料
(単位:円)
施設の名称 | 使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 終日 | 備考 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
ホール | 平日 | 11,200 | 15,270 | 21,380 | 26,480 | 36,660 | 47,870 | |
土・日曜日 休日 | 14,250 | 20,370 | 26,480 | 34,620 | 46,850 | 61,110 | ||
ホワイエ | 平日 | 3,360 | 4,580 | 6,410 | 7,940 | 11,000 | 14,360 | |
土・日曜日 休日 | 4,270 | 6,110 | 7,940 | 10,380 | 14,050 | 18,330 | ||
リハーサル室 | 1,420 | 1,830 | 2,440 | 3,250 | 4,270 | 5,700 | 間仕切使用は半額 | |
楽屋 | 710 | 910 | 1,220 | 1,620 | 2,130 | 2,850 |
備考
1 ホールの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この表の当該使用区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 使用者が、入場者から1,000円未満の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき 150パーセント
(2) 使用者が、入場者から1,000円以上3,000円未満の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき 200パーセント
(3) 使用者が、入場者から3,000円以上の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき 300パーセント
(4) 使用者が、営業又は宣伝を目的として使用するとき 250パーセント
2 ホールの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、基本使用料に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 練習のため使用するとき 30パーセント
(2) 準備のため使用するとき 30パーセント
3 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、超過又は繰上げ分の使用料は基本使用料(上記1、2に該当するときは、それぞれに定める率を乗じて得た額)に30パーセントを乗じて得た額とする。この場合において1時間未満の使用時間は、1時間とみなす。
4 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に50パーセントを乗じて得た額を加算する。
5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
6 この表において、「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日を、「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。