○加東市えすたしおんギャラリー条例

平成18年3月20日

条例第148号

(設置)

第1条 地域の文化及び活動情報の提供を通じて広域交流の促進を図るため、加東市えすたしおんギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ギャラリーの位置は、加東市上滝野886番地2とする。

(業務)

第3条 ギャラリーは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域文化に関する展示会等の開催に関すること。

(2) 地域活動に関する情報の提供に関すること。

(3) 地域産業及び観光に関する情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの目的を達成するために必要な業務

(利用の届出)

第4条 ギャラリーを利用しようとする者は、市長に届け出るものとする。

(使用料)

第5条 ギャラリーの使用料は、無料とする。

(利用の停止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第4条の届出をしたとき。

(2) ギャラリーの施設、設備又は展示物を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) ギャラリーの管理者の指示に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第7条 ギャラリーを利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は展示物を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の滝野町えすたしおんギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成7年滝野町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市えすたしおんギャラリー条例

平成18年3月20日 条例第148号

(平成18年3月20日施行)