○加東市えすたしおんギャラリー規則

平成18年3月20日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市えすたしおんギャラリー条例(平成18年加東市条例第148号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加東市えすたしおんギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ギャラリーは、常時開館とする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、開館時間を定めることができる。

(休館日)

第3条 市長は、特に必要と認めたときは、臨時の休館日を定めることができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 ギャラリーに入館した者は、ギャラリー内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(2) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いその他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(4) 所定の場所以外において喫煙し、又は許可なく火気を使用しないこと。

(5) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 施設、設備又は展示物を損傷し、又は汚損しないこと。

(7) 許可なく展示物に触れないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の拒否等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者

(利用の届出)

第6条 条例第4条に規定する届出は、えすたしおんギャラリー利用届出書(様式第1号)によるものとする。

(利用の届出の受理基準)

第7条 市長は、前条の届出書が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出書を受理しないものとする。

(1) 施設、設備又は展示物を損傷するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上支障があるとき。

(展示物の管理)

第8条 ギャラリーを利用する者が設置する展示物については、当該利用者が責任をもって管理しなければならない。

(設備の設置の承認)

第9条 ギャラリーを利用する者は、特別の設備、装飾等をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その利用後、速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(滅失及び損傷の届出)

第10条 ギャラリーを利用する者は、利用期間中に施設、設備又は展示物を滅失し、又は損傷したときは、えすたしおんギャラリー施設(設備・展示物)滅失(損傷)(様式第2号)を直ちに市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の滝野町えすたしおんギャラリー管理規則(平成7年滝野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市えすたしおんギャラリー規則

平成18年3月20日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)