○加東市交流ふれあい館条例
平成18年3月20日
条例第93号
(設置)
第1条 地域住民の交流の促進及びインターネット等による行政情報等の提供を通じ、明るく住みよい地域社会づくりを推進するとともに、広域的な交流を促進するため、加東市交流ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあい館の位置は、加東市河高2461番地2とする。
(業務)
第3条 ふれあい館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の交流促進に関すること。
(2) インターネットによる行政情報等の提供に関すること。
(3) 有線テレビによる行政情報等の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい館の目的を達成するために必要な業務
(入館料)
第4条 ふれあい館の入館料は、無料とする。
(原状回復義務)
第5条 ふれあい館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は展示物を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(損害賠償義務)
第6条 入館者は、故意又は過失によりふれあい館の施設、設備又は展示物を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、ふれあい館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。