○加東市交流ふれあい館条例

平成18年3月20日

条例第93号

(設置)

第1条 地域住民の交流の促進及びインターネット等による行政情報等の提供を通じ、明るく住みよい地域社会づくりを推進するとともに、広域的な交流を促進するため、加東市交流ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあい館の位置は、加東市河高2461番地2とする。

(業務)

第3条 ふれあい館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民の交流促進に関すること。

(2) インターネットによる行政情報等の提供に関すること。

(3) 有線テレビによる行政情報等の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい館の目的を達成するために必要な業務

(入館料)

第4条 ふれあい館の入館料は、無料とする。

(原状回復義務)

第5条 ふれあい館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は展示物を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(損害賠償義務)

第6条 入館者は、故意又は過失によりふれあい館の施設、設備又は展示物を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、ふれあい館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の滝野町ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成17年滝野町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市交流ふれあい館条例

平成18年3月20日 条例第93号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第93号