○加東市交流ふれあい館規則

平成18年3月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市交流ふれあい館条例(平成18年加東市条例第93号)第7条の規定に基づき、加東市交流ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 ふれあい館の休館日は、定めない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 ふれあい館は、常時開館とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を定めることができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 ふれあい館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。

(7) ふれあい館の施設、設備、展示物を損傷し、又は汚損しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい館の管理上必要な指示に従うこと。

(入館の拒否等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者

(平20規則26・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の滝野町交流ふれあい館管理規則(平成17年滝野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市交流ふれあい館規則

平成18年3月20日 規則第49号

(平成20年10月2日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 規則第49号
平成20年10月2日 規則第26号