○加東市交流ふれあい館規則
平成18年3月20日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市交流ふれあい館条例(平成18年加東市条例第93号)第7条の規定に基づき、加東市交流ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ふれあい館の休館日は、定めない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時の休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 ふれあい館は、常時開館とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を定めることができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 ふれあい館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(7) ふれあい館の施設、設備、展示物を損傷し、又は汚損しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい館の管理上必要な指示に従うこと。
(入館の拒否等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 泥酔者
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者
(平20規則26・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年10月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。