○加東市くらしの相談コーナー設置運営要綱

平成18年3月20日

告示第98号

(設置)

第1条 市行政を住民生活上より身近なものとするとともに、各種情報を提供し、住民サービスの向上を図るため、加東市くらしの相談コーナー(以下「相談コーナー」という。)を置く。

(位置)

第2条 相談コーナーの位置は、加東市社1126番地1(ショッピングパークBiO内)とする。

(取扱業務)

第3条 相談コーナーにおいて取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 各種相談に関すること。

(2) 国際交流に関すること。

(3) 市政案内に関すること。

(4) 観光案内に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民サービスの向上に関すること。

(平28告示58・一部改正)

(開所日及び開所時間)

第4条 開所日及び開所時間は、その都度定める。ただし、ショッピングパークBioの休日は、開所しないこととする。

(平28告示58・全改)

(服務)

第5条 相談コーナーでの業務者は、ショッピングパークBiOの規則に従うものとする。相談コーナーでの業務者は、ショッピングパークBiOの規則に従うものとする。

(平28告示58・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28告示58・旧第9条繰上)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年2月26日告示第12号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成24年1月5日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

加東市くらしの相談コーナー設置運営要綱

平成18年3月20日 告示第98号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第98号
平成20年2月26日 告示第12号
平成24年1月5日 告示第1号
平成28年3月29日 告示第58号