○加東市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

平成18年3月20日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会の会長に対する事務の委任)

第2条 市長は、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた事務を農業委員会の会長に委任する。

(令5規則19・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年4月25日規則第19号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

加東市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

平成18年3月20日 規則第78号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 規則第78号
令和5年4月25日 規則第19号