○加東市農業委員会農地法施行規則第29条第1号の規定による転用に関する要綱

平成18年3月20日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第8号の省令で定める場合の取扱いは、この告示に従い処理する。

(平28農委告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「農業用施設」とは、農業者が農業経営に必要な住宅以外の施設をいう。この場合の施設とは、農業倉庫、畜舎、家きん舎、農作物乾燥場(干場)、農作業場、農道及び耕作に必要な用排水路とする。

(転用施設敷地の面積制限)

第3条 前条の農業用施設として2アール未満の農地転用であることとする。将来追加する計画を当初から有するものについては、この告示の定める取扱いから除外する。

(手続及び添付書類)

第4条 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号の規定に該当する農業者は、農地の転用(農業用施設等)届出書(様式第1号。以下「転用届出書」という。)により農業委員会に届出するとともに届出受理書の交付を受けるものとする。この場合の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 字限図

(3) 位置図

(4) 建築物等の配置図

(5) 隣接農地の耕作者及び所有者の同意書

(6) 区長、農会長及び水利代表者の同意書

(7) 農振除外証明書

(8) 土地改良区の意見書

(平24農委告示2・平30農委告示1・一部改正)

(届出による申請地の確認)

第5条 届出のあった農地について会長は、農業委員に現地調査を行わせ、その結果に基づき農業委員会で審議し、転用届出書により届出受理書を交付する。

(事務処理)

第6条 届出の処理経過を明らかにするため、届出処理簿及び届出受理書交付台帳を設け処理内容を記録する。

(届出のあった施設工事の完了検証)

第7条 届出受理書を与えた申請については、申請人の工事完了届によって申請目的に供されているか否かの検証を行う。この検証は、農業委員及び事務局に行わせる。本条に規定する完了届は、農地法施行規則第29条第1号に該当する旨の確認願(完了届)(様式第2号)とする。

(平24農委告示2・平30農委告示1・一部改正)

(届出の取消し)

第8条 申請に対し届出受理書の交付を与えた後、計画変更の申出のあったものについては、これを取り消すことができる。

(法第4条及び第5条への転用手続の移管)

第9条 前条の取消しをした場合、内容変更で転用面積が2アールを超過するもの及び検証の結果第2条の施設の定義以外の施設については、法第4条及び第5条の手続に移管する。

(その他)

第10条 この告示の取扱いに当たり必要な事項は、その都度農業委員会に諮り決定する。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年6月29日農委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日農委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日農委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月21日農委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24農委告示2・平30農委告示1・令3農委告示2・一部改正)

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(平24農委告示2・平30農委告示1・令3農委告示2・一部改正)

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加東市農業委員会農地法施行規則第29条第1号の規定による転用に関する要綱

平成18年3月20日 農業委員会告示第1号

(令和3年5月21日施行)