○加東市農地の現況転換等の適正化に関する要綱

平成18年3月20日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、加東市において耕作を行う者が農地の生産性を向上させるため、地権者自らが行う盛土、切土等の農地改良及び農地間の地目転換(以下「農地転換」という。)について必要な事項を定め、優良農地を確保し、付近の農地及び地域への被害防止を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 この告示は、耕作目的で農地転換を施工する場合で、3箇月以内かつ3,000平方メートル未満の事業に限り適用する。ただし、国及び県等の補助事業として施行するものについては、対象としない。

2 3箇月を超える、又は3,000平方メートル以上の事業の場合、及び土木、建設業者等が農地を土捨て場として利用し、その結果として農地転換となる場合は、農地法(昭和27年法律第229号)第5条の手続に移管する。

(届出の手続)

第3条 農地転換をしようとする者(以下「届出者」という。)は、工事をしようとする40日前までに農地の現況転換等届出書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 字限図

(3) 位置図

(4) 付近見取図

(5) 事業計画書(平面図及び断面図)

(6) 隣接農地の所有者及び耕作者の同意書

(7) 区長、農会長及び水利代表者の同意書

(8) 土地改良区の同意書

(9) 小作人がいる場合は、小作人の承諾書

3 会長は、届出書の提出があったときは、届出書の記載事項及び添付書類を審査し、不備又は誤りがある場合は、これを補正させるものとする。

4 会長は、補正された届出書によって農地転換処理簿に所要事項を記載するとともに、農業委員会の会議に報告し、確認を求めるものとする。

5 会長は、前項の農業委員会の確認を受け、届出を受理したときは、受理通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(農地転換の条件)

第4条 届出者は、農地転換をしようとするときは、次に掲げる事項に十分配慮して工事に着手しなければならない。

(1) 工事が計画どおり完成する見込みがあること。

(2) 表土が10センチメートル以上あり、農地として耕作可能なものであること。

(3) 盛土を行う場合、廃材、瓦がれき、産業廃棄物等、農地の土として不適当な物を混入しないこと。

(4) 土砂の流出、崩落等によって付近の土地等に被害を及ぼさないこと。

(5) 付近の農地及び水利、農道等の農業施設に対し、悪影響を与えないこと。

(6) 他法令に基づく許認可を必要とする場合は、その許認可を受けていること、又は受けるための手続をしていること。

(違反行為に対する処分)

第5条 会長は、前条に規定する条件に違反していることが判明した場合は、届出者に対し工事の中止又は原状復帰を通告することができる。

2 届出者は、前項による工事中止又は原状復帰の通告を受けた場合は、直ちに従わなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、農地転換の適正化の実施に関し必要な事項は、その都度委員会に諮り決定する。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年5月21日農委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3農委告示2・一部改正)

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加東市農地の現況転換等の適正化に関する要綱

平成18年3月20日 農業委員会告示第2号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 農業委員会告示第2号
令和3年5月21日 農業委員会告示第2号