○加東市農業者年金事務研究会設置要領
平成18年3月20日
農業委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、農業者年金事務の円滑適正な推進を図り、制度の拡充及び強化に努めるため、みのり農業協同組合(以下「農協」という。)と農業委員会相互の連絡協調を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この研究会は、加東市農業者年金事務研究会(以下「研究会」という。)と称する。
(事業)
第3条 研究会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 農業者年金事務の円滑適正化に関する事項
(2) 農業者年金の加入促進、経営移譲の促進等農業者年金制度の啓発指導に関する事項
(3) 農業者年金制度に関する調査研究及び研修会に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 研究会は、農業者年金事務に携わる農協職員(支店を含む。)及び農業委員会事務局をもって組織し、必要に応じ市民生活部市民課、農業委員会ネットワーク機構、県農協中央会等の職員の出席を願うものとする。
(平28農委告示2・一部改正)
(代表者)
第5条 研究会に代表者を置くことができる。
(会議)
第6条 会議は、原則として半期ごとに開催し、その他必要に応じ開催する。
(庶務)
第7条 研究会の庶務は、加東市農業委員会事務局において処理する。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月25日農委告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。