○加東市農業委員会選挙事務取扱規程
平成18年3月20日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市農業委員会運営規則(平成18年加東市農業委員会規則第1号)第10条の規定に基づき、加東市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告しなければならない。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票により選挙を行うときは、会長は、職員により委員に所定の投票用紙を配布しなければならない。
2 会長は、投票用紙の配布が終わったときは、配布漏れの有無を確かめなければならない。
3 会長は、職員に投票箱の点検を行わせ、その結果を報告しなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入しなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効果)
第6条 会長は、開票を宣告した後、3人の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が会議に諮って委員の中から指名するものとする。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決定する。
(結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに報告しなければならない。
(投票用紙)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙を次のとおり定める。
(疑義の決定)
第9条 選挙に関する疑義があるときは、会長は、会議に諮って決定する。
(書類の保存)
第10条 会長は、投票の有効又は無効を区分して、当該当選人の任期間関係書類と併せて保存しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。