○加東市農業委員会事務局規程
平成18年3月20日
農業委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条に基づき、加東市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び事務局長が所掌する事務の専決その他必要な事項に関し定めるものとする。
(平28農委訓令2・一部改正)
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及びその他の職員を置く。
2 事務局に次長、副課長及び係長を置くことができる。
(平30農委訓令2・一部改正)
(職務)
第3条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 次長及び副課長は、上司の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係職員を指揮監督する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(平30農委訓令2・一部改正)
(職務の代理)
第4条 局長に事故があるときは次長が、局長、次長共に事故があるときは副課長又は係長がその事務を代理する。
(平30農委訓令2・一部改正)
(所掌事務)
第5条 事務局の事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会総会、運営等に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
(5) 農地基本台帳に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 農地の利用調整に関すること。
(8) 委員会の庶務に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会に必要な事項に関すること。
(決裁)
第6条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て執行するものとする。ただし、別に定めるところにより、会長は、事務の一部につき、その決裁を局長に委任することができる。
(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる証明に関すること。
ア 耕作面積の証明
イ 経営規模の証明
ウ 農家であることの証明
エ 土地に関することの証明(土地の現況証明を除く。)
オ 農地法により農業委員会が許可又は受理したことの証明
カ 農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する耕作証明書
キ 法令等により農業委員会の権限に属させた証明及び通知(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)による納税等猶予に関する適格者証明を除く。)
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、農業者年金基金から市が受託した業務のうち、事実の確認に関すること。
(3) 公簿の閲覧に関すること。
(4) 軽易又は定例的な照会、回答、通知及び報告に関すること。
(5) 保存期限満了文書の廃棄決定に関すること。
(6) 公文書の公開に係る重要な事項に関すること。
(7) 資料の収集整理に関すること。
(8) 事務局職員に係る次の事項に関すること。
ア 職員の事務分担に関すること。
イ 職員の休暇その他服務に関すること。
ウ 職員の出張命令に関すること。
エ 職員の時間外勤務命令に関すること。
(9) 物品の購入等に関すること。
(10) 前各号に準じる事項及びその他軽易な事務処理に関すること。
(異例なもの等に関する事項)
第8条 前条に定める専決事項であっても、規定の解釈上疑義のあるもの又は異例なもの若しくは重要と認められるものについては、会長の決裁を受けなければならない。
(準用)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月25日農委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日農委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市農業委員会事務局規程は、平成30年4月1日から適用する。