○加東市産地形成等促進施設・道の駅とうじょう条例

平成18年3月20日

条例第150号

(設置)

第1条 地場産品の展示販売並びにその流通及び消費拡大を図ることにより、地域産業の振興及び地域資源を活用した都市住民と地域住民との交流による市の活性化を図るため、加東市産地形成等促進施設・道の駅とうじょう(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、加東市南山一丁目5番地3とする。

(平28条例20・一部改正)

(業務)

第3条 施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地元農産物及び特産品の展示販売に関すること。

(2) 地元農産物及び特産品の流通及び消費拡大に関すること。

(3) 歴史、文化、産物、観光産業等の情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務

(業務時間)

第4条 施設の業務時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、業務時間を変更することができる。

(1) 特産館 午前9時から午後7時までとする。

(2) 地域食材提供室 午前10時から午後9時までとする。

(3) 地域利便施設室 終日営業とする。ただし、当分の間は、午前6時から午前零時までとする。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(1) 特産館及び地域食材提供室は、毎週月曜日及び12月31日から翌年の1月2日までとする。

(2) 地域利便施設室は、無休とする。

(原状回復の義務等)

第6条 施設の利用者の責めに帰すべき事由により、施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 市長の承認を得て施設の業務時間及び休館日の変更を行うこと。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18条例200・全改)

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の東条町産地形成等促進施設の設置及び管理に関する条例(平成12年東条町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第200号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市産地形成等促進施設・道の駅とうじょう条例

平成18年3月20日 条例第150号

(平成28年3月2日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第150号
平成18年5月19日 条例第200号
平成28年3月2日 条例第20号