○加東市やしろ鴨川の郷条例

平成18年3月20日

条例第151号

(設置)

第1条 豊かな自然環境を有効に利用し、都市住民との交流及び農林産物の生産活動等を通じて、地域の活性化を図るため加東市やしろ鴨川の郷(以下「鴨川の郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鴨川の郷に設置する施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休園日)

第3条 鴨川の郷の休園日は、毎月第2木曜日及び12月28日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(使用の許可)

第4条 別表第2に掲げる鴨川の郷の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の使用許可を行わないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その限りでない。

(1) 天災地変等不可抗力により使用不能となったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特殊な事情と認めたとき。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させることができない。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、施設等の使用について係員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに係員に届けて、直ちにこれを原形に復し、若しくは賠償の責めを負わなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 市長の承認を得て鴨川の郷の休園日の変更を行うこと。

(2) 鴨川の郷の使用許可に関すること。

(3) 鴨川の郷の使用料の徴収に関すること。

(4) 市長の承認を得て鴨川の郷の使用料の減免及び還付を行うこと。

(5) 鴨川の郷の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にあっては、第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18条例201・全改、令元条例33・一部改正)

(利用料金)

第12条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、鴨川の郷の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。

4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第6条(見出しを含む。)から第8条(見出しを含む。)まで並びに前条第1項第3号及び第4号の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(令元条例33・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、鴨川の郷の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例33・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前のやしろ鴨川の郷の設置及び管理に関する条例(平成4年社町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第201号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市社福祉センター条例、加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例、加東市やしろ鴨川の郷条例及び加東市滝野交流保養館条例の別表の規定(次項に規定するものを除く。)は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

農林漁業体験実習館(通称「あぐりぴあ」)

加東市上鴨川1061―100

コテージ

加東市上鴨川1061―100

ふれあい農園

加東市上鴨川1061―100

ふれあい広場

加東市上鴨川1061―100

スポーツ広場

加東市上鴨川1061―100

鴨川の郷キャンプ場

加東市上鴨川1061―50

鴨川の郷しいたけ園

加東市上鴨川1059―787

別表第2(第4条、第6条関係)

(令元条例33・全改)

(1) 農林漁業体験実習館

使用区分

単位

金額

備考

宿泊利用

1泊1人

5,500円

15時~翌日の10時

一時利用

1時間以内1室

1,200円

原則として11時~14時

研修室

和室

1時間以内1室

2,200円

原則として9時~21時

洋室

1時間以内1室

1,500円

原則として9時~21時

実習室

1時間以内1室

1,500円

原則として9時~21時

(2) コテージ

使用区分

単位

金額

備考

宿泊利用

1泊1棟

35,000円

15時~翌日の10時

一時利用

1時間以内1棟

3,000円

原則として11時~14時

(3) スポーツ広場

使用区分

単位

金額

備考

テニスコート

宿泊利用者

1時間以内1面

600円

原則として9時~21時

宿泊利用者以外の者

1時間以内1面

800円

原則として9時~21時

テニスコート照明

1時間1面

700円


(4) 鴨川の郷キャンプ場

使用区分

単位

金額

備考

テントサイト

1日1基

5,000円

13時~翌日の10時

加東市やしろ鴨川の郷条例

平成18年3月20日 条例第151号

(令和2年4月1日施行)