○加東市滝野交流保養館条例

平成18年3月20日

条例第152号

(設置)

第1条 温泉資源を適切かつ有効に活用し、湯を媒体としたコミュニティの推進及び健康増進を図り、市民生活の向上と観光振興に寄与することを目的として加東市滝野交流保養館(以下「保養館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保養館の位置は、加東市下滝野1283番地1とする。

(業務)

第3条 保養館は、その目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 浴場業務に関すること。

(2) 市民の健康増進を図るための休養、レクリエーションの場を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保養館の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 保養館に必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 保養館の開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 保養館の休館日は、水曜日とする。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(使用料)

第7条 保養館の施設を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(令元条例33・一部改正)

(利用許可の制限)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 保養館の施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 保養館の係員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保養館の管理上支障があるとき。

(令元条例33・一部改正)

(原状回復の義務等)

第9条 保養館の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、その施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 市長の承認を得て保養館の開館時間及び休館日の変更を行うこと。

(3) 保養館の使用料の徴収に関すること。

(4) 市長の承認を得て保養館の使用料の減免及び返還を行うこと。

(5) 保養館の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にあっては、第5条から第8条までの規定及び別表中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18条例202・全改、平30条例34・令元条例33・一部改正)

(利用料金)

第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、保養館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。

4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条(見出しを含む。)並びに前条第1項第3号及び第4号の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(令元条例33・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、保養館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例33・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の滝野町交流保養館の設置及び管理に関する条例(平成12年滝野町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第202号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、この条例による改正前の加東市滝野交流保養館条例別表の規定により発行された利用券は、この条例による改正後の加東市滝野交流保養館条例別表の規定により発行された利用券とみなす。

(令和元年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市社福祉センター条例、加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例、加東市やしろ鴨川の郷条例及び加東市滝野交流保養館条例の別表の規定(次項に規定するものを除く。)は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行の日の前日までに発行した改正前の加東市滝野交流保養館条例別表に規定する回数券の利用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平30条例34・令元条例33・一部改正)

利用者区分

利用券の種類

大人(13歳以上の者)

小人(6歳以上13歳未満の者)

障害者手帳所持者

1回券(1人)

800円

400円

400円

回数券(11回)

8,000円

4,000円

4,000円

備考

1 6歳未満の者の使用料は、無料とする。

2 その他市長が必要と認める場合に優待券を発行する。

加東市滝野交流保養館条例

平成18年3月20日 条例第152号

(令和2年4月1日施行)