○加東市滝野交流保養館規則
平成18年3月20日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市滝野交流保養館条例(平成18年加東市条例第152号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、加東市滝野交流保養館(以下「保養館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則24・一部改正)
(職員の職務)
第2条 保養館の管理責任の立場にある者は、市長の命令を受け、保養館の職務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命令を受け、業務に従事する。
(優待券)
第3条 市長は、保養館の利用の促進を図るため次に掲げる場合に優待券を発行するものとする。
(1) 繰り返し保養館を利用している回数が多い利用者を確保することが必要なとき。
(2) 保養館の利用の機会を与えることが必要なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、時期、期間等を限定して特別に保養館の利用の促進を図る必要があるとき。
(使用料の不還付)
第4条 条例第7条第2項ただし書の規定する市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を納めた者の責めによらない事由により保養館の施設の利用ができなくなったときとする。
(令元規則24・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第5条 保養館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なしに物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 6歳未満の者が利用する場合は、引率者が同行すること。
(6) 壁面、柱等にくぎ付、のり付け等の行為により施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(原状回復の義務等)
第6条 保養館の施設、設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちに交流保養館施設損傷滅失届(様式第2号)を市長に提出し、原状回復、損害賠償その他の指示を受けなければならない。
(平18規則161・追加、令元規則24・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保養館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則161・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の滝野町交流保養館管理規則(平成12年滝野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月19日規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令元規則24・一部改正)