○加東市農林水産振興事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、農林水産業の振興を図るため、認定農業者、認定新規就農者及び農業者団体等が行う振興事業(以下「事業」という。)に要する経費について、市が補助金を交付することによって農林水産業の生産性向上並びに農漁業者の所得増大及び特産振興に資することを目的とする。

(令3告示58・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「団体等」とは、次に掲げる法人又は団体で、市の産業振興上市長が適当と認めるものをいう。

(1) 農事組合法人

(2) 農事組合法人以外の農地所有適格法人

(3) 集落戸数の3分の2以上又は20戸以上の農家で組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるもの

(4) 農林業の振興指導を目的とする団体

(5) 農業協同組合

(平31告示28・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 市は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を補助金の対象とする。

(1) 共同利用に供する農機具格納庫及び作業所等の設置に関する事業

(2) 農林水産業等近代化施設の設置に関する事業

(3) 団体等、認定農業者及び認定新規就農者の農業用機械器具等の購入に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(令3告示58・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 前条の規定により交付する補助金の額等は、別表のとおりとする。

(事業計画の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けて事業を実施しようとする者は、農林水産振興事業計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たり、共同利用に供するものについては、共同利用確約書(様式第1号の2)を添付しなければならない。

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により事業計画の承認の可否を決定し、その旨を農林水産振興事業計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の事業計画の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(平31告示28・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 前条の計画承認を受けた者は、農林水産振興事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平31告示28・一部改正)

(補助金交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の可否を決定し、その旨を農林水産振興事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(平31告示28・一部改正)

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定により補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助団体等」という。)は、当該通知に係る補助金交付の内容又はこれに付された条件(以下「決定の内容等」という。)に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。

(平31告示28・一部改正)

(事情変更による決定の取消し)

第10条 市長は、第8条の規定により補助金交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により必要があると認めたときは、当該補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容等を変更することができる。

(平31告示28・一部改正)

(事業計画の変更承認の申請)

第11条 補助団体等が第6条第1項の規定により承認を受けた事業計画(以下「補助事業計画」という。)について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産振興事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業費及び財源内訳を変更しようとするとき。

(2) 事業内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項を変更するとき。

2 第6条の規定は、前項の規定による事業計画等の変更承認申請があった場合に準用する。

(平31告示28・一部改正)

(着手届)

第12条 補助団体等は、第6条第1項の規定により承認を受けた事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、速やかに農林水産振興事業着手届(様式第6号)を市長に提出するとともに、その後の実施状況を必要に応じ報告しなければならない。

(平31告示28・一部改正)

(事業実施の指示)

第13条 市長は、補助事業が補助金交付の決定の内容に従って実施されていないと認めるときは、当該団体等に対し、補助事業計画に従って実施すべきことを指示することができる。

(平31告示28・一部改正)

(事業完了の届出)

第14条 補助団体等は、補助事業を完了したときは、速やかに農林水産振興事業完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平31告示28・一部改正)

(実績報告書の提出)

第15条 補助金の交付を受けた補助団体等は、補助事業が完了した日から20日以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、農林水産振興事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平31告示28・旧第17条繰上・一部改正)

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、前2条の規定による完了の届出又は実績報告書の提出があった場合において、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付決定の内容等に適合すると認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、農林水産振興事業補助金額確定通知書(様式第9号)により、その旨を補助団体等に通知するものとする。ただし、確定した金額が、第8条第1項又は第11条第2項の規定による交付決定の金額と同額の場合は、通知をしないことができる。

(平31告示28・追加)

(補助金の交付の時期等)

第17条 補助金は、補助事業の完了後検査を行い、補助団体等から市長に提出する農林水産振興事業補助金請求書(様式第10号)により交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金を概算払することができる。

(平31告示28・追加)

(財産の処分の制限)

第18条 補助団体等は、当該補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は交換する場合においては、市長の承認を受けなければならない。

2 補助団体等は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、保存しておかなければならない。

(平31告示28・旧第19条繰上・一部改正)

(補助金交付の取消し及び返還)

第19条 市長は、補助団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体等に対する補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容等に違反したとき。

(3) 第13条の規定による指示に従わなかったとき。

(4) 補助金を当該補助金交付の目的以外の用途に使用したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(平31告示28・旧第20条繰上・一部改正)

(遅延利息)

第20条 前条の規定により補助金の返還を求められた者がその返還に係る補助金を期限までに納付しなかったときは、その者に対し、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合においてやむを得ない特別の事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(平31告示28・追加)

(帳簿等の備付け)

第21条 補助団体等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(平31告示28・追加)

(行政手続条例の適用除外)

第22条 この告示の規定による処分については、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。

(平31告示28・旧第21条繰下)

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平31告示28・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町農林畜産振興事業補助金交付規則(平成6年社町規則第9号)、滝野町農林水産業関係補助金等交付規則(昭和54年滝野町規則第1号)又は東条町地域振興事業補助金交付規則(昭和60年東条町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第58号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

(平31告示28・令3告示58・一部改正)

種別

対象者等

対象

補助額

適用

施設

団体等

床面積50m2以上の新築

20%以内(限度額100万円)

ただし、国、県等の補助がある場合は対象外

農業協同組合及び団体

近代化施設

20%以内(予算の範囲内)

ただし、国、県等の補助がある場合はその補助を減額後、それぞれの率を適用する。

機械器具

団体等

トラクター 25馬力以上

コンバイン 3条刈以上

田植機 乗用4条植以上

その他機械 購入費50万円以上

(ただし、もち麦等大麦栽培に係る機械を購入する場合は、購入費10万円以上のものを対象とする。)

新規20%以内(限度額250万円)

更新10%以内(限度額125万円)

ただし、国、県等の補助がある場合は対象外

認定農業者及び認定新規就農者

新規5%以内(限度額50万円)

更新2.5%以内(限度額25万円)

ただし、国、県等の補助がある場合はその補助を減額後、それぞれの率を適用する。

備考 別表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規 第1条の目的を達成するため、農業用機械器具を新たに又は追加で購入するもの

(2) 更新 第1条の目的を達成するため、農業用機械器具を買い替える場合であって、次のいずれの要件も満たすもの

ア 税法上の減価償却期間以上の期間、更新前の農業用機械器具を使用していること。

イ 更新前の農業用機械器具と比較し、性能が向上すること。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平31告示28・追加、令3告示63・一部改正)

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(平31告示28・旧様式第2号繰下、令3告示63・一部改正)

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(平31告示28・追加、令3告示63・一部改正)

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(平31告示28・旧様式第3号繰下、令3告示63・一部改正)

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(平31告示28・旧様式第4号繰下、令3告示63・一部改正)

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(平31告示28・旧様式第5号繰下、令3告示63・一部改正)

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(平31告示28・追加、令3告示63・一部改正)

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(平31告示28・追加、令3告示63・一部改正)

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(令3告示58・全改)

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加東市農林水産振興事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第100号
平成31年3月28日 告示第28号
令和3年3月31日 告示第58号
令和3年3月31日 告示第63号