○加東市高齢者交流活動促進事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の活動を促進するため、農業の生産活動を通じて地域・世代間の交流の場を提供することにより、高齢者の健康を維持・増進、世代間の理解及び地域の農業の活性化を図ることを目的とする。
(交付対象事業)
第2条 交付対象事業は、高齢者が中心となって維持管理を行う加東市内に設置したほ場及び農作物を活用した次に掲げる事業とする。ただし、1集落につき1事業を限度とする。
(1) 農業体験・学習事業
(2) 世代間交流事業
(3) 栽培研究等事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 前項に規定するほ場の面積は3a以上とする。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、加東市に住所を有する概ね65歳以上の団体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額については、1事業10万円を限度とし、毎年度予算の範囲内において市長が別に定める。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体等(以下「申請者」という。)が、当該事業計画書を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 申請者は、高齢者交流活動促進事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、補助金の全部又は一部を申請者に交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 補助金を不当にしようしたと認められるとき。
(3) 事業を特段の事由がなく中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平31告示72・令3告示63・一部改正)
(平31告示72・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)