○加東市特別融資制度推進会議設置要綱

平成18年3月20日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証、審査等の運営を図るために、加東市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(平20告示42・平23告示71・一部改正)

(対象とする資金)

第2条 対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金

(4) 農業改良資金

(5) 青年等就農資金

(6) 経営体育成強化資金

(7) 前各号に掲げるもののほか推進会議が必要と認める資金

(平20告示42・平26告示85・平30告示137・一部改正)

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項に関し協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(平20告示42・一部改正)

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。構成員は、別表のとおりとする。

(1) 行政機関等

 加東市

 兵庫県北播磨県民局加東農林振興事務所

 兵庫県北播磨県民局加東農林振興事務所加西農業改良普及センター

 加東市農業委員会

 公益社団法人兵庫みどり公社

(2) 融資機関・保証機関

 みのり農業協同組合

 兵庫県信用農業協同組合連合会

 農林中央金庫大阪支店

 株式会社日本政策金融公庫神戸支店

 兵庫県農業信用基金協会

(3) その他

 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(平20告示42・全改、平21告示10・平22告示2・平23告示71・平30告示137・一部改正)

(運営等)

第5条 推進会議に、会長を置く。

2 会長は、市長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、この会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は、加東市産業振興部農政課が担当する。

5 本制度の効率的な実施のため、第3条の協議等に当たっては、推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。ただし、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下「意見書等」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがある場合に限る。

6 前項の規定にかかわらず、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合(災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合を除く。)、意見書等が付されなかった場合又は付された意見書等の内容が計画達成の見込みに疑義があるとする場合には、次の方法により、推進会議が審査するものとする。

(1) 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

(2) 事務局は、利子助成等を行う農林振興事務所及び市(以下「助成地方公共団体」という。)並びにその他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(3) 推進会議は、助成地方公共団体若しくは農業改良普及センターから要請があった場合、構成機関が意見書等の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合又は意見書等が付されなかった場合に限り、会議方式により、審査を行うことができるものとする。

7 第5項の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名及び住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日及び認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。

8 前項の報告を受けた推進会議事務局は、次の各号に掲げる団体又は機関に対し、当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(平20告示42・平23告示71・平24告示83・平25告示55・平26告示85・平27告示50・平30告示46・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議を構成する機関及び団体(当該機関及び団体の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、適正に取り扱うものとする。特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(平20告示42・平23告示71・一部改正)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年5月7日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年2月16日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成22年1月27日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年10月11日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年12月12日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、平成24年4月6日から適用する。

(平成25年7月3日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20告示42・旧別表第1・全改、平21告示10・平22告示2・平23告示71・平30告示137・一部改正)

機関・団体名

職名

加東市

加東市長

兵庫県北播磨県民局加東農林振興事務所

農政振興課長

兵庫県北播磨県民局加東農林振興事務所加西農業改良普及センター

所長

加東市農業委員会

会長

みのり農業協同組合

金融部審査保全課長

兵庫県信用農業協同組合連合会

融資統括部課長

農林中央金庫大阪支店

業務第三部職員

株式会社日本政策金融公庫神戸支店

農林水産事業農業食品課長

兵庫県農業信用基金協会

業務部長

公益社団法人兵庫みどり公社

加東農地管理事務所長

加東市特別融資制度推進会議設置要綱

平成18年3月20日 告示第102号

(平成30年11月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第102号
平成20年5月7日 告示第42号
平成21年2月16日 告示第10号
平成22年1月27日 告示第2号
平成23年10月11日 告示第71号
平成24年12月12日 告示第83号
平成25年7月3日 告示第55号
平成26年12月22日 告示第85号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第46号
平成30年11月28日 告示第137号