○加東市土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、加東市営土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定により、市が負担する県営土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市営土地改良事業及び県営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農場整備事業(ほ場整備若しくは交換分合又はこれらと一体となって、農場条件の整備を図る事業をいう。)

(2) かんがい排水施設整備事業

(3) 開田、開畑、埋立て干拓等農地造成事業

(4) 農道整備事業

(5) ため池等整備事業

(6) 農地の利用又は保全上必要な施設の災害復旧事業

2 この条例において「受益者」とは、当該土地改良事業の施行に係る区域内にある土地の所有者、耕作者その他市長の指定するものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者より分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 土地改良事業の分担金の額は、県の示す基準に基づき算定した額及び兵庫県土地改良事業団体連合会が示す賦課算定方式に基づき算定した特別賦課金の額とする。ただし、第2条第1項第6号に規定する災害復旧事業の分担金の額は、国又は県から交付を受ける補助金を差し引いた額の全額及び兵庫県土地改良事業団体連合会が示す賦課算定方式に基づき算定した特別賦課金の額とする。

2 第2条に規定する事業に係る調査設計費については、全額市が負担するものとし、受益者の負担は要しない。

3 第1項に規定する分担金の額のほか、事務費として、国又は県から交付を受ける補助金を差し引いた額の50パーセントを徴収する。

4 市長及び知事が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして、承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する額は、市営土地改良事業にあっては当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、県営土地改良事業にあっては県が国から交付を受けた補助金及び県が負担した額に相当するものを前3項に規定する分担金の賦課算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合は、当該収入のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(平29条例31・一部改正)

(徴収の方法)

第5条 分担金は、別に定める分担金納入通知書により、指定期日までに納めなければならない。ただし、市長は、分担金の徴収を受ける者の申請により、分割納付の方法により徴収することができる。

(徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、天災地変その他特別の理由があると認めたときは、分担金の徴収を受ける者の申請により、分担金の徴収を猶予し、又はその一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年社町条例第10号)、滝野町土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年滝野町条例第20号)又は東条町土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年東条町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第153号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第153号
平成29年12月1日 条例第31号