○加東市農業近代化資金利子補給規則

平成18年3月20日

規則第112号

(目的)

第1条 この規則は、市内に在住する農業者が融資を受ける農業近代化資金につき、利子補給を行うことにより、農業者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第4号に規定する者をいう。

(2) 融資機関 農業協同組合及び銀行等をいう。

(3) 農業近代化資金 法第2条第3項に規定する資金をいう。

(利子補給)

第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関との契約により当該融資機関が農業者に貸し付けた資金につき、利子補給を行うものとする。

2 前項の契約は、利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の率)

第4条 前条第1項の規定による利子補給の率は、別表の右欄に掲げるとおりとする。

(利子補給の額等)

第5条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの期間分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が行う農業近代化資金の初年度融資額に前条の率を乗じて得た額以内とする。

(利子補給金の請求)

第6条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、農業近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式)正副2通にそれぞれ利子補給金計算明細書を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(利子補給の支払)

第7条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があった場合において、適当であると認めたときは、これを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 融資機関が第3条の契約の条項に違反したとき。

(2) 融資機関から市の利子補給に係る農業近代化資金の融資を受けた者が当該資金をその目的以外の目的に使用したとき。

(報告及び調査)

第9条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するために必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告をさせ、又は当該職員に帳簿、書類等を調査させることができる。

(行政手続条例の適用除外)

第10条 この規則の規定による処分については、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

資金の種類

利子補給期間及び率

個人資金

期間

1 農舎、畜舎、農作物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、栽培施設又は農業生産(農作物の処理加工を含む。)に伴なって生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に要する資金

3年以内

年1%

2 果樹等の植栽又は育成に要する資金

3 牛、豚及び鶏の購入に必要な資金

(令3規則14・一部改正)

画像

加東市農業近代化資金利子補給規則

平成18年3月20日 規則第112号

(令和3年4月1日施行)