○加東市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成18年3月20日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金の借入れに当たり、県があらかじめ利子補給の承認をした農業者(以下「申請者」という。)に利子補給金の交付を行うことを目的とする。
(平21告示11・一部改正)
(利子補給の対象)
第2条 前条の規定により利子補給金の交付を受けることのできる資金は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の(1)に規定する資金とする。
(平19告示69・平21告示11・一部改正)
(利子補給額、利子補給の交付対象期間等)
第3条 利子補給額は、申請者が支払う利子の次の式により算定した率に相当する額とする。ただし、農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫貸付利率(以下「公庫貸付利率」という。)から0.5パーセントを減じた率が0.5パーセント未満のときは、当該減じた率に相当する額とする。
償還期間が25年の場合の公庫貸付利率-(農業近代化資金(個人一般)の貸付利率-0.5パーセント)
2 前条に規定する資金で農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第4の(2)のうち、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)第3の2又は担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2598号農林水産事務次官依命通知。以下「対策要綱」という。)第3に該当し、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2パーセントを上回る場合の利子補給金額は、前項の規定にかかわらず、申請者が支払う利子の次の各号の公庫貸付利率の区分に応じ、当該各号に定める率に相当する額とする。
(1) 2.5パーセント以下の場合 公庫貸付利率から2パーセントを減じた率
(2) 2.5パーセントを超える場合 0.5パーセント
4 第1項に定める利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に申請者が支払った約定金利を対象とする。
5 申請者が元利償還金を延滞した場合は、その年の利子補給金は、交付しないものとする。ただし、第6条に定める農業経営基盤強化資金利子補給金の交付申請の日までに償還した場合はこの限りでない。
(平19告示69・追加、平21告示11・平22告示62・平24告示82・平28告示53・一部改正)
(平19告示69・旧第3条繰下、平22告示62・平24告示82・一部改正)
(平19告示69・旧第4条繰下、平22告示62・平24告示82・一部改正)
(利子補給金の交付申請)
第6条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第3号)により毎年1月31日までに市長に提出するものとする。
(平19告示69・旧第5条繰下)
(利子補給金の交付決定及び確定)
第7条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子補給金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第4号)を申請者に交付する。
(平19告示69・旧第6条繰下)
2 市長は、前項の請求があったときは速やかに利子補給金を交付するものとする。
(平19告示69・旧第7条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利子補給金の交付決定(交付額の確定)の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の定めに違反したとき。
(2) 第2条に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業について計画に即した事業を実施していないと認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(4) 利子補給金を補助事業以外の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(平19告示69・旧第8条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(平19告示69・旧第9条繰下)
(加算金及び遅延利息)
第11条 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(平19告示69・旧第10条繰下)
(交付手続等の特例)
第12条 この告示による利子補給金の交付に係る実績報告は、省略するものとし、確定通知は、第7条の規定による交付決定通知と併せて行うものとする。
(平19告示69・旧第11条繰下・一部改正、平21告示11・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
(平19告示69・旧第13条繰下、平22告示62・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規則(平成7年社町規則第2号)又は東条町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規則(平成7年東条町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 2.5パーセント以下の場合 公庫貸付利率の20パーセント
(2) 2.5パーセントを超える場合 0.5パーセント
(平22告示62・追加、平23告示70・平24告示82・一部改正)
(1) 2.5パーセント以下の場合 公庫貸付利率から2パーセントを減じた率
(2) 2.5パーセントを超える場合 0.5パーセント
(平24告示82・追加、平25告示60・一部改正)
附則(平成19年10月25日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月16日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年9月29日告示第62号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、平成22年4月1日以後に貸付決定された資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸付決定された資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成23年10月11日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月12日告示第82号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の加東市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成24年4月6日から適用する。この場合において、同日から同年5月10日までの間における改正後の要綱第3条第2項、附則第4項、様式第1―(1)号及び様式第1―(2)号の規定の適用については、改正後の要綱第3条第2項中「第4(7)又は(8)」とあるのは「第4(7)」と、改正後の要綱附則第4項中「実施要綱第4(7)に該当するもの又は平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に貸付決定が行われた第2条に規定する資金のうち実施要綱第4(8)に該当するもの」とあるのは「実施要綱第4(7)に該当するもの」と、改正後の要綱様式第1―(1)号及び様式第1―(2)号中「第4(7)又は(8)」とあるのは「第4(7)」とする。
附則(平成25年8月12日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平19告示69・平21告示11・平22告示62・一部改正、平24告示82・旧様式第1号・一部改正、平28告示53・令3告示63・一部改正)
(平24告示82・追加、平25告示60・平28告示53・令3告示63・一部改正)
(平19告示69・平22告示62・一部改正、平24告示82・旧様式第2号・一部改正、平25告示60・平28告示53・令3告示63・一部改正)
(平24告示82・追加、平25告示60・平28告示53・令3告示63・一部改正)
(平19告示69・平21告示11・平22告示62・平24告示82・平25告示60・令3告示63・一部改正)
(平19告示69・平25告示60・令3告示63・一部改正)
(平19告示69・令3告示63・一部改正)
(平19告示69・平21告示11・一部改正)