○加東市ため池の保全管理に関する要綱

平成18年3月20日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、ため池の保全管理に関して必要な事項を定め、ため池の破損、決壊等を未然に防止し、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(防災ため池の指定)

第2条 市長は、災害を未然に防止するため、その管内にあるため池のうち防災上特に必要があるものを防災ため池として指定するものとする。

2 前項の指定は、公示によって行う。

(管理者等の届出)

第3条 前条第1項の指定を受けた防災ため池を所有する者及びそれによって直接利益を受ける者は、協議により、前条第2項の公示の日から30日以内に、防災ため池管理者等届出書(様式第1号)により次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 防災ため池の直接の管理に当たるもの(以下「管理者」という。)の氏名又は名称及び住所

(2) 防災ため池の所在地及び名称

(3) 防災ため池によりかんがいの利益を受ける農地の面積

(4) 防災ため池を所有するものの氏名又は名称及び住所

(5) 防災ため池によって直接利益を受けるものの氏名又は名称及び住所

(6) 防災ため池の平面図

(7) 防災ため池の管理の方法に関する協議の概要

2 市長は、前項の届出を受理した場合は、それを公示するものとする。

(管理者等の変更の届出)

第4条 前条第1項の規定によって届け出た事項を変更しようとする場合には、前条の規定を準用する。

(管理計画書の提出)

第5条 管理者は、防災ため池の管理計画を定め、市長に防災ため池管理計画書(様式第2号)を速やかに提出しなければならない。

(防災ため池の改修)

第6条 防災ため池を改修(補助事業に係るものを除く。)しようとする者は、事前に防災ため池改修届(様式第3号)による市長の審査を受けなければならない。

(防災ため池の管理)

第7条 管理者は、防災ため池について、次に掲げる行為がなされないよう管理しなければならない。

(1) 洪水吐きに溢流水の流去の障害となる行為

(2) 防災ため池に支障をきたす施設の設置

(3) 堤体敷等に破堤の原因となる樹木等を植栽する行為

(4) 廃棄物の不法投棄等堤体の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為

2 管理者は、防災ため池保全管理のため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 堤体敷の草刈り及び樹木の伐採

(2) 貯水位の確認調整

(3) 漏水箇所等の点検

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な行為

3 管理者は、防災ため池について遊泳が予想されるときは、危険表示をする等その安全対策に努めなければならない。

(防災ため池の廃止届)

第8条 管理者は、防災ため池を廃止しようとする場合は、防災ため池廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(緊急時の措置)

第9条 管理者は、防災ため池に非常事態の発生が予想されるとき、又は非常事態が発生したときは、直ちに市長に通報しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前のため池の保全管理に関する要綱(昭和56年滝野町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市ため池の保全管理に関する要綱

平成18年3月20日 告示第108号

(令和3年4月1日施行)