○加東市有林野及び産物管理条例

平成18年3月20日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号及び第237条第2項の規定により、市有林野及び産物の管理経営並びに処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(施業方法)

第2条 市有林直営地は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定により、施業方法を別に計画するものとする。

(経営費用)

第3条 市有林直営地に係る経営及び治山事業については、これに要する費用は、市が負担する。

(保護)

第4条 市民は、市有林の保護について、責任をもって協力しなければならない。

2 前項の保護とは、盗伐、誤伐、侵墾、雑草木の刈取等市有林を侵害しないことをいう。

(火災等の防止措置)

第5条 市有林に火災又は盗伐のある場合には、所在地区の長は、その防止について適当な措置を講じ、その旨を市長に通報しなければならない。

2 造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのあるときも、また同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

加東市有林野及び産物管理条例

平成18年3月20日 条例第154号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第154号