○加東市林地荒廃防止施設維持管理規程

平成18年3月20日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、市の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「施設」とは、林地に崩壊が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある箇所についてこれを防止するため、市が実施する県単独補助治山事業及び林地崩壊防止事業(以下「市事業」という。)又は兵庫県が実施する県単独県営治山事業により設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(標示等)

第3条 市長は、前条のうち市事業により設置した施設を明らかにするため、標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(是正処理)

第5条 市長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の全部又は一部を弁償させ、施設の機能を回復せしめるものとする。また、これに起因して発生した災害については、その者に対し責めを負わせるものとする。

(施設災害に対する復旧措置)

第6条 市長は、災害により市事業で設置した施設が被災した場合、これを復旧するものとする。

(施設の点検整備)

第7条 市長は、事業完了後の施設の点検整備の状況等をそれぞれ県単独補助治山施設工事台帳、林地崩壊防止施設工事台帳及び県単独県営治山施設工事台帳に記録するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町林地荒廃防止施設維持管理規程(昭和60年社町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市林地荒廃防止施設維持管理規程

平成18年3月20日 告示第110号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第110号