○加東市中小企業事業資金融資制度要綱

平成18年3月20日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、加東市中小企業に対する資金の供給を円滑化し、企業経営を合理化して正常な事業活動を促進するため資金融資を行うことを目的とする。

(資金措置)

第2条 前条の目的を達成するため、市は、必要と認める金額を市長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託する。

2 取扱金融機関は、この目的を達成するため預託額の2倍の自己資金を加えて貸付資金を設け、協力して融資するものとする。

3 取扱金融機関に対する預託は、通知預金又は定期預金とする。

(融資対象)

第3条 融資対象者は、次のいずれにも該当しなければならないものとする。

(1) 市内に事業所を有すること。

(2) 健全な事業を営んでいる中小企業者であること。

(3) 引き続き6箇月以上同一の事業を経営していること。

(4) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)で規定する業種であること。

(5) 市税を完納していること。

2 前項の規定に基づいて対象者として融資を受けた者は、その元利を完納しないうちは、再度この融資制度を受けることができない。

(融資条件)

第4条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金及び設備資金とする。

(2) 融資限度 1企業4,000,000円以内とする。

(3) 融資利率 年1.5パーセント

(4) 融資期間 運転資金については48箇月以内、設備資金については60箇月以内とする(うち設備資金については、6箇月以内まで据置くことができる。)

(5) 担保 必要に応じて徴求することがある。

(返済)

第5条 返済は、一時返済及び月賦返済のいずれかの方法によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定めるところによる。

(信用保証)

第7条 この融資は、原則として保証協会の保証を付するものとし、保証料は、保証協会の保証料徴収規程に定める制度融資保証料率とする。

(融資手続事務の委任)

第8条 融資の申込事務等は、加東市商工会に委任する。

2 融資希望者は、市で定めた申込書3部に所要事項を記載の上、市商工会を経由して取扱金融機関に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

加東市中小企業事業資金融資制度要綱

平成18年3月20日 告示第15号

(平成18年3月20日施行)