○加東市中小企業融資金条例

平成18年3月20日

条例第157号

第1条 市内の中小企業者に必要な資金を融資することを目的として中小企業融資資金(以下「資金」という。)を設ける。

第2条 市長は、この資金を運用するため金融機関に預託することができる。

第3条 この資金は、目的以外に使用してはならない。

第4条 この資金の管理運用、融資の斡旋その他この条例の施行に必要な事項は、市長が決定する。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

加東市中小企業融資金条例

平成18年3月20日 条例第157号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月20日 条例第157号